ワコムLow-Level SDKライセンス契約書(日本語訳)
注意:ワコムLow-Level SDKライセンス契約書およびその添付書Aユーザーライセンス契約書は、英語版が正本となります。本書面「ワコムLow-Level SDKライセンス契約書」(日本語訳)および「ワコムLow-Level SDKコンポーネントエンドユーザーライセンス契約書」は貴社または貴社の顧客において英語版をご検討いただく上で、参考として使用いただくために作成されたものです。英語版と本書面の内容に齟齬があるときは、英語版の内容が有効となることをご了承ください。
本ワコムLow-Level SDKライセンス契約(「本ライセンス契約」という)は、お客様(ワコムLow-Level SDKをインストールする個人と、かかる個人が代表を務める一法人の両者を含む)(「お客様」または「ライセンシー」という)と、株式会社ワコム(埼玉県加須市豊野台二丁目510番地1、「ワコム」という)との間で、お客様が「受諾する」ボタンをクリックすることにより締結されるため、本書をよく読み、ご理解ください。
ビジネス上の背景
ワコムは、署名の取込み・認識機能を有するワコム・ブランドのSTUシリーズ・サインタブレットの販売をしており、このようなサインタブレットが関連エンドユーザによって広く使用されるには、その機能を活かすアプリケーション・ソフトウェアが市場においてユーザに入手できるようになることが不可欠と認識している。
サインタブレットのユーザおよびソフトウェア開発者は、ワコムが開発した、ソフトウェア開発キットLow-Level SDKを使用し、サインタブレット用のアプリケーション・ソフトウェアを開発し、アセンブルし、使用しまたはライセンス供与することが可能となる。ワコムは、署名取込み・認識機能を有するアプリケーション・ソフトウェアが、適切なライセンス契約の締結を経て該当する業界の関連エンドユーザにより広く使用されることを望んでいる。
サインタブレットのユーザ、または、ソフトウェア開発者であるお客様は、エンドユーザ向けにカスタマイズされたアプリケーション・ソフトウェアを開発し、アセンブルし、使用し、または頒布し、もしくはライセンス提供するために、Low-Level SDKをコンポーネントとして使用することを望んでいる。お客様のアプリケーション・ソフトウェアは、Low-Level SDKからのコンポーネントと、ワコム・ブランドのSTUシリーズ・サインタブレット専用で使用するためにライセンシーが独自に開発または調達したその他のコンピュータ・プログラムを含むものとなる。
ワコムは、本ライセンス契約において定める条件で、ワコムのLow-Level SDKのライセンス(使用権)をライセンシーであるお客様に許諾する。
両当事者は以下の通り合意する。
1. 定義
本ライセンス契約において、下記の用語は下記の意味を有する。
1.1. | 「本ソフトウェア」は、ワコムが「Low-Level SDK」として開発し特定する、実行可能なコードの形態のソフトウェアとそのすべてのコンポーネントであって、ライセンシー製品を開発しアセンブルするためにライセンシーが使用することになるものを意味する。 |
1.2. | 「ライセンシー製品」は、本ソフトウェアまたはそのいずれかのコンポーネントを、ワコム製品用に使用されるライセンシーが独自に開発または入手したその他のコンピュータ・プログラムと組み合わせる、アプリケーション・ソフトウェアを意味する。 |
1.3. | 「ワコム製品」は、ワコムSTUシリーズ製品ラインとして、主にその署名の取込み・認識機能のために販売される、ワコム・ブランドの液晶サインタブレットを意味し、液晶ペンタブレットまたはハードウェア・デバイスの中で、ワコムが販売するグラフィックス・タブレットは含まれないものとする。 |
1.4. | 「ドキュメンテーション」は、ライセンシー製品に関してライセンシーに提供される紙で提供された、または、電子媒体の説明書、マニュアルおよび図表を意味する。 |
1.5. | 「エンドユーザ」は、ライセンシーが、ワコム製品とともに使用されるライセンシー製品を本ライセンス契約に基づき頒布する相手である、ライセンシー・エンドユーザまたは独立エンドユーザを意味する。 |
1.6. | 「ライセンシー・エンドユーザ」は、ライセンシー製品の一部としての本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのユーザまたは見込まれるユーザであって、ライセンシーの法人により雇用されているか、またはライセンシーの法人の直接的な支配下にあるユーザを意味する。 |
1.7. | 「独立エンドユーザ」は、あるライセンシー製品の一部としての本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのユーザまたは見込まれるユーザであって、ライセンシーの法人により雇用されておらず、ライセンシーの法人の直接的な支配下にないユーザを意味する。 |
1.8. | 「本商標」は、登録済みか否かを問わず、ワコムが現在所有しているか、または今後取得する、すべての商標、商号、サービスマークおよびロゴ、ならびに、Low-Level SDKを特定するか、関連して使用される、その他すべての商標、商号、サービスマークおよびロゴを意味する。 |
2. ライセンスの供与
2.1. | ライセンシーに対するライセンス(使用権) ― ライセンシー・エンドユーザのための開発および使用 ワコムは、本ライセンス契約で定める条件に従い、一台のワコム製品とセットにしてライセンシー・エンドユーザのコンピュータにインストールされ、そのコンピュータ上で使用される、ライセンシー製品を開発し、または、アセンブルするために、本ソフトウェアを使用する、非独占的かつ譲渡不能でロイヤリティ無償のライセンスを、ライセンシーに供与する。この法人ライセンスによりライセンシーは、ライセンシーの社内で本ソフトウェアをインストールし使用することができる。同じ条件において、ライセンシーは、ライセンシーによる本ソフトウェアの正規使用を補助するため本ソフトウェアのドキュメンテーションを使用することができる。ライセンシー製品をライセンシー・エンドユーザのコンピュータ上で実行させることを唯一の目的として、かつ、ワコム製品用として使用するために、ライセンシーは、本ライセンス契約の期間中、本ライセンス契約の条件に従い、本ソフトウェアの1つまたは複数のコンポーネントを複製し、そのライセンシー製品の一部としてライセンシー・エンドユーザに頒布することができる。 |
2.2. | ライセンシーに対するライセンス(使用権) ― 独立エンドユーザのための開発および使用 本ライセンス契約で定める条件に従い、ワコムは、ワコム製品用として独立エンドユーザのコンピュータにインストールし、そのコンピュータ上で使用されるライセンシー製品を開発しアセンブルするために、本ソフトウェアを使用する、非独占的かつ譲渡不能でロイヤリティ無償のライセンスを、ライセンシーに供与する。同じ条件において、ライセンシーは、ライセンシーによる本ソフトウェアの正規の使用を補助するために、本ソフトウェアのドキュメンテーションを使用することができる。ライセンシー製品を独立エンドユーザのコンピュータ上で実行させることを唯一の目的として、かつ、ワコム製品用として使用させるために、ライセンシーは、本ライセンス契約の期間中、本ライセンス契約の条件に従い、本ソフトウェアの1つまたは複数のコンポーネントを複製し、該当するライセンシー製品の一部として独立エンドユーザに頒布し、サブライセンスを供与することができる。 エンドユーザーライセンス契約を締結した独立エンドユーザに頒布する際の要求事項 ライセンシーが本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを独立エンドユーザに頒布するときは常に、その独立エンドユーザと本契約書に付属書Aとして添付するエンドユーザーライセンス契約(「EULA」という)を事前に締結する。ライセンシーが本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを、第三者の販売店を介して独立エンドユーザに頒布する場合、ライセンシーは、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを独立エンドユーザに頒布するときに添付のEULAを使用することをその第三者の販売店に求め、独立エンドユーザがライセンシー製品または本ソフトウェアのいずれかのコンポーネントを起動させる前にEULAを承諾するよう販売店に求めるものとする。 |
2.3. | ライセンシーは、第2.1項および第2.2項において明示的に規定され、かつ本ライセンス契約の条件に従う場合を除きライセンスを供与する権利を有さず、本ソフトウェアのいずれの部分も頒布する権利を有さないことを認め、これに同意するものとし、本ソフトウェア全体またはいずれの部分についてもライセンスを供与せず、または供与すると称してはならない。サブライセンス(再許諾)は本ライセンス契約の条件により限定されるものであり、第2.1項または第2.2項で定めるものを超えて権利を付与し、もしくは付与すると称し、または頒布するサブライセンスは無効である。 |
2.4. | 権利の留保 本ライセンス契約において、ライセンシーに付与することを明示していない権利は、すべてワコムが留保する。本ライセンス契約で明示的に定める以外に、ワコムは、本ソフトウェアまたは関係するいずれのドキュメンテーションもしくは資料に関するいかなる知的財産権もライセンシーに許諾しない。 |
2.5. | 本ソフトウェアの改変およびリバースエンジニアリング等の不許諾 ライセンシーは、本ソフトウェアのソースコードを受け取り、検討し、またはその他で使用する権利を有さず、本ソフトウェアのソースコードにアクセスする機会を有しないものとする。ライセンシーは、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアにおけるコード、ならびに本ソフトウェアの構造、シーケンスおよび構成が、ワコムの価値ある業務上の秘密であることを認め、ライセンシーは、ソースコードの改変、デコンパイル、ディスアセンブルまたはリバースエンジニアリングをせず、ソースコードを発見または復元することを試みず、本ソフトウェアの全体または一部をいかなる方法であっても変更せず、本ソフトウェアからのまたは本ソフトウェアの派生的著作物を作成しないことに同意する。 |
2.6. | ワコムは、自社の合理的な商業的努力の一環として、本ソフトウェアの機能の範囲内で本ソフトウェアを修正しまたは本ソフトウェアに新機能を追加すること(バグ修正を含む)があるが、義務を負うものではない。ワコムは、いつでもその裁量で本ソフトウェアの開発、製造、ライセンスまたは頒布を中止し、本ソフトウェアを修正し、取り替えることができる。本契約に基づいて、ワコムは、技術サポート、メンテナンス、アップグレード、修正または新しいリリースを行う義務を負うものではない。 |
3. ライセンシーの義務
3.1. | ライセンシーの義務 本ライセンス契約の条件に従い、ライセンシーは、以下のことを行うものとする。
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3.2. | ライセンシーによるエンドユーザーライセンス契約(EULA)の提供 ライセンシーは、ライセンシー製品として本ソフトウェアと組み合わせる、ライセンシーが独自に開発または入手したその他のコンピュータ・プログラムに関して、ライセンシー自身の知的財産権を保護しなければならない。ライセンシーが、独立エンドユーザに対しライセンシー製品の起動前に、コンピュータ・プログラムを組み込んだライセンシー製品用のエンドユーザーライセンス契約(EULA)を配布し、その内容に合意することを求める場合、ライセンシーは、本契約書に付属書Aとして添付するワコムのEULAも合わせて提供し、ライセンシーのEULAの一部として、明示的にまたは個別にワコムのEULAに合意することを求めるものとする。なお、ライセンシーが独自のEULAを提供しない場合であっても、第3.1項c.に規定したとおり独立エンドユーザに対して、付属書Aとして添付するワコムのEULAに合意するよう提供しなければならない。 |
3.3. | フリー・ソフトウェアまたはオープンソース・ソフトウェアの使用制限 ライセンシーは、本ソフトウェアもしくは本ソフトウェアにおけるコード、または本ソフトウェアの一部もしくはコンポーネントが、いずれかのフリー・ソフトウェアまたはオープンソース・ライセンスの条件でライセンス供与し、またはその可能性があることを示し、またはそれを可能とする機能が含まれているものであってはならない。例えば、ライセンシーは、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアにおけるいずれのコンポーネントもしくはコードもしくはいずれかの一部も、以下(a)または(b)のソフトウェアと組み合わせてはならない。 (a) 第三者によって、本ソフトウェアとの組み合わせの結果である成果物、本ソフトウェア、もしくは本ソフトウェアにおけるいずれかのコンポーネントもしくは一部もしくはコードが、無償で入手できるようになるソフトウェア、またはそのようなソフトウェアと同一もしくは類似の条件でライセンス供与を要求するソフトウェア。 ライセンシーが、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアにおけるいずれかのコンポーネントもしくはコードもしくは一部を、ライセンシーが入手または使用したいずれかのオープンソース・ソフトウェアまたはその他のフリー・ソフトウェアと組み合わせることを計画している場合、ライセンシーは、以下をワコムに提供することに同意する。 ライセンシーが入手し、またはライセンシー製品において使用したオープンソース・ソフトウェアまたはその他のフリー・ソフトウェアの使用が、本ソフトウェアにおけるいずれかのコードのライセンス供与を求めるか、もしくはその可能性があるか、またはワコムの業務上の秘密、著作権もしくはその他の知的財産権を失うか、もしくはその可能性があるとワコムが検討した上で、その裁量において誠実に判断した場合、ワコムは、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントをライセンシーにライセンス供与することを拒否する権利を留保する。 |
3.4. | 第三者ソフトウェアのライセンスの順守 第3.3項に従うことを条件として、ライセンシーがオープンソース、フリーまたはその他の第三者ソフトウェアをライセンシー製品の一部として使用する場合、ライセンシーは、第三者ソフトウェアのライセンスのすべての義務を履行することにつきライセンシーが責任を負うことを認めるものとし、ライセンシーが第三者ソフトウェアのコンポーネントを使用しもしくは組み込んだことに基づく請求、またはライセンシーが第三者ソフトウェアのライセンスに違反したことに基づく請求につき、ワコム、その関連会社、ならびにそれらの役員、取締役、従業員および代表者(「ワコムの被補償者」という)を防御し、ワコムの被補償者に補償をし、ワコムの被補償者を免責するものとする。 |
3.5. | 著作権表示 本ライセンス契約に基づき付与される権利の条件として、ライセンシーは、各ライセンシー製品(ライセンシーのエンドユーザーライセンス契約、書面のドキュメンテーションおよびライセンシー製品の「説明またはAbout Box(アバウト・ボックス)」を含む)に、権利者表示(本ソフトウェアおよびそのコンポーネントの著作権保有者としてワコムを認めること、ならびにそのライセンシー製品を開発するにあたりLow-Level SDKが使用されたとの言明等をいう)を含めるものとする。 |
3.6. | 商標の使用 ライセンシーは、本ソフトウェアまたはそのコンポーネント上でもしくはこれらに関連して現れるソフトウェアの表示、もしくは、動作中に見られる、ワコムの商標を改変または削除してはならない。 |
3.7. | 払戻しの否定 ワコムは、ライセンシーが本ライセンス契約に基づく自己の責務を履行するにあたり生ずる経費または費用を負担せず、ライセンシーに対し払い戻しを行わない。本契約に関連してライセンシーに生ずるいかなる費用または経費は、ライセンシーが単独で負担するものとする。 |
4. 所有者としての地位
所有者としての地位
本契約に基づきライセンシーに供与されるライセンスを除き、ライセンシーは、本ソフトウェア(いかなる変更または改良も含むが、これらに限定されない)における、またこれに対する、すべての商標、特許、著作権、業務上の秘密、その他の知的財産権および権益を含むすべての所有権を、ワコムが所有し、保持することを認める。ライセンシーは、本ライセンス契約に基づき供与されるライセンスが、本ソフトウェアまたはそのいずれの部分の権原または所有者としての地位もライセンシーに提供せず、本ライセンス契約の条件に基づく限定的使用の権利のみを提供することを認める。
5. 保証、否認および責任の限定
5.1. | 保証および否認(知的財産権以外) 適用法がさらに長い保証期間を求めるか、または異なるもしくは追加の保証条項を求める(その場合、適用法の求める最低限の条項が適用されるものとする)範囲を除いて、ワコムは、本ソフトウェアおよびそのコンポーネントが、ドキュメンテーションおよび本ライセンス契約の条件に従い使用されるときには、本ソフトウェアがライセンシーによりコンピュータ上で最初に起動された日から90日の期間は、実質的にドキュメンテーションに従い動作することを保証する。本ソフトウェアが上記の保証に適合しなかった場合、ワコムは、ワコムが任意に修復データの開示等によりその不適合を補正するため、商業上合理的な努力をするものとする。本ソフトウェアの不適合の補正により、その保証期間は当初の保証期間を超えて延長されるものでない。本項で定める保証は、不適合が本ソフトウェアの一部でないライセンシー製品のコンポーネントに起因する範囲には適用されないものとする。 上記に明示的に述べる範囲、かつ、本ライセンス契約で明示的に定めるその他の保証を除き、ワコムは、その他の保証を提供せず、明示か黙示か法定かにかかわらず、本ソフトウェアにおける、また本ソフトウェアに対する、その他すべての保証および条件を、本契約により否認する。明確にするために述べれば、ワコムは、両当事者間の取引の過程もしくは商慣習から生ずる本ソフトウェアに関する商品性、特定目的への適合性、信頼性、入手可能性、正確性、完全性、結果、ウィルスがないこと、無過失であることの担保責任、条件、保証もしくは表明、または、その性能に関する、もしくはその他で本契約に関係する明示もしくは黙示のその他の担保責任、条件、保証もしくは表明を、本契約によってライセンシーに提供するものではない。 |
5.2. | ライセンシーの責任 ライセンシーは、ライセンシーおよびエンドユーザの目的における本ソフトウェアの評価、試験および査定について、単独で責任を負うものとする。ライセンシーは、技術上の問題が皆無であるデータ処理コンピュータ・プログラムを開発することは技術上不可能であることを認識する。ライセンシーが、単独かライセンシー製品の一部としてかを問わず本ソフトウェアに関して何らかの技術上の問題を特定した場合、ライセンシーは、速やかにその問題をワコムに報告するものとし、その問題を含むライセンシー製品をエンドユーザに頒布することを差し控えるものとする。ワコムは、第5.1項の保証の対象である場合を除き、ライセンシーにより報告された問題を是正する義務を負わないものとする。ただし、ワコムが、その問題を解決する本ソフトウェアのバージョンまたはパッチもしくは是正措置を開発した場合、ワコムは、そのアップグレード・バージョン、パッチまたは是正措置を、報告を行ったライセンシーに提供するものとする。 |
5.3. | 責任の限定 いかなる場合も、ライセンシーまたは第三者に生ずる一切の間接的損害、付随的損害、特別損害、派生的損害もしくは懲罰的損害賠償、または利益、収入、ビジネス、蓄え、データもしくは使用機会の喪失、もしくは代替品の調達費用による損害については、いかなる種類の行為(契約上の行為または不法行為を含む)で生じたかを問わず、ワコムがその損害の可能性を知らされていたとしても、またはその損害が予見可能であったとしても、ワコムは責任を負わないものとする。ライセンシーは、本項および本ライセンス契約の他の条項における責任の限定、および本契約におけるリスクの配分が、両当事者間の取引の必須要素でワコムが本契約を締結するのに必要な条件であって、ライセンシー製品とともに使用され得るワコムの製品のワコムによる価格設定は、このリスクの配分および本項に明記する責任の限定を反映したものであることを理解する。本ライセンス契約またはLow-Level SDKに何らかの形で関係するその他の請求が生じた(本ライセンス契約第5.4項に基づく請求を除く)場合、本ライセンス契約に基づくまたはLow-Level SDKに何らかの形で関係するワコムの責任は、5,000USドルを超えないものとする。ただし、適用法により禁止される範囲で、本ライセンス契約のいずれの定めも、下記に規定する場合においては、ライセンシーに対するワコムの責任は制限されるものではない。(i) ワコムもしくはその従業員もしくは代理人の過失の直接的な結果である範囲の死亡もしくは人身傷害、または (ii) ワコムもしくはその従業員もしくは代理人の詐欺的作為もしくは不作為、または (iii) ワコム側の故意のもしくは重大な過失のある行為から生ずる範囲。 |
5.4. | 特許およびその他の知的財産権に関する保証および補償 ワコムは、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのライセンス供与、頒布および使用が、いかなる第三者の著作権、業務上の秘密、商標、特許またはその他の知的財産権も侵害せず、その他でこれらを害さないことを保証する。 ワコムは、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのみに関係する、いずれかの第三者の特許、商標、著作権またはその他の知的財産権の申し立てられた侵害の主張から生ずる、すべての責任、損失および費用につき、ワコムの費用負担でワコムの社外法律顧問を使って、ライセンシー、その関連会社、販売店、顧客、役員、代理人および従業員に補償をし、これらの者を免責するものとする。ただし、i) かかる申し立てられた侵害は、その他のソフトウェア(第3.4項に記載するオープンソース、フリーもしくはその他の第三者ソフトウェアを含む)、デバイスまたは部品の一部としての、またはこれらと組み合わせた、本ソフトウェアの使用、ライセンス供与または頒布から生じたのでなく、ii) ライセンシーは、かかる訴訟について直ちに書面の通知をワコムに与え、iii) ライセンシーは、申し立てられた侵害の和解をしないこととする。ライセンシーは、申し立てられた侵害から生ずる訴訟の抗弁および処理について、ワコムが独占的に対応することに同意する。ライセンシーが上記の保証の対象となるいずれかの請求を和解にし、または、ワコムが雇用した代理人とは別に代理人を雇用した場合、ライセンシーはその和解につき単独で責任を負い、ワコムは一切責任を負わないものとする。 |
5.5. | 排他的救済措置 本ライセンス契約で定める明示的な救済措置は、保証の違反、契約の違反もしくは過失の結果であるか、またはその他の法理論に基づく損害賠償についてのワコム側のすべての義務または責任に代わるものである。 |
5.6. | ハードウェアに関する個別の保証 本契約に基づきワコムが提供するいかなる保証も、ライセンシーまたはあるエンドユーザに販売されるワコム製品に関してワコムが提供する保証とは異なる。 |
6. 期間および終了
6.1. | 期間 本ライセンス契約は、ライセンシーが本契約を受諾した日に発効し、解除されるまで効力を有する。 |
6.2. | 契約違反の場合における自動的終了 本ライセンス契約の違反(本ソフトウェアまたはそのドキュメンテーションの全体としてのまたは一部の無許可の使用、インストール、起動または頒布等を含む)した場合、(a) 第2.1項または第2.2項に基づきライセンシーに供与されたライセンスは自動的に終了し、(b) ライセンシーは、本ライセンスに基づきさらなる権利を有さないものとし、(c) ワコムは、ライセンシーによる違反の結果である損害を回復する権利を有するものとし、(d) 刑事または民事訴訟の追行につながる可能性があり、(e) 適用法により認められた場合を除いて、ライセンシーにいかなる保証を請求する権利も認めるものではないものとする。 |
6.3. | 解除 ワコムは、30日前に書面で通知をして本ライセンス契約を解除することができる。加えて、両当事者は、両当事者が合意する条件で本ライセンス契約を解除するとして書面で合意でき、またはいずれの当事者も、下記のいずれかに基づき30日前に書面の通知を他方当事者に与えることにより、本契約を解除できる。
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6.4. | 終了の効果 本ライセンス契約が第6.2項または第6.3項に従い終了した場合、いかなる残余の権利もライセンシーにはなく、いかなる場合もライセンシーは、本ライセンス契約終了後に本ソフトウェアまたはその一部を、ライセンシーの法人内でまたはいずれの第三者に対しても、使用、ライセンス供与または販売してはならず、その他に移転してはならない。上記にかかわらず、ライセンシーは、ライセンシーが通常の業務進行において受け取り、終了日の前に受け入れた、第三者である潜在的なエンドユーザのライセンシー製品の注文を履行するためだけに、終了後30日間、本契約に基づき付与された権利を引き続き行使することができる。ただし、このような注文に従い供与するサブライセンス(再許諾権)行使においては、本ライセンス契約を順守するものとする。該当する30日間の後合理的な期間内に、ライセンシーは、(a) ライセンシーが保有している本ソフトウェアおよびそのコンポーネントのすべてのコピーを返還または破棄し(ただし、既存のエンドユーザのライセンスを支援するために必要な間に限り、本ソフトウェアのコピー1部を保持することができる)、(b) 本ソフトウェアのその他すべてのコピーが破棄または返還されたことを書面で証明するものとする。本契約において別途記載された条項にかかわらず、本ライセンス契約の終了後、ライセンシーが自己の既存のエンドユーザに対する保守サービスの義務を履行するために必要な間、ライセンシーは、その目的でのみ本ソフトウェアを使用する限定的ライセンスを有するものとするが、その場合、ライセンシーに許諾された権利がこのように限定されるということにつき、ワコムが受諾可能な保証を提供した場合に限られる。本ライセンス契約が終了するときも、第1条、第2.4項、第3.3項、第4条、第5条、第6条、第7条、第8条および第9条は存続するものとする。 |
7. 秘密保持
7.1. | 守秘義務 一方当事者(受取当事者)が、他方当事者(開示当事者)にとって秘密の情報(「秘密情報」という)を入手するか、またはその他で秘密情報を入手する機会を有する範囲について、受取当事者は、かかる秘密情報の秘密を守るものとする。秘密情報は、本ソフトウェア、そのすべてのコンポーネントおよび関係するドキュメンテーション、ならびに改良または変更、本ライセンス契約に関連して開示される製品性能基準もしくは試験結果、方策、コンピュータもしくはソフトウェア・コード、アルゴリズム、仕様、手法、ノウハウ、工程、設計、新製品、開発作業、マーケティング要件、マーケティング計画、顧客名および潜在的顧客名、ならびに開示の時点で秘密であると明確に特定するすべての情報を含むが、これらに限定されないものとする。秘密情報は、所有者またはその供給者の業務上の秘密を構成する。秘密情報は、いずれかの当事者が秘密として取り扱うことを義務づけられる第三者から受け取ったすべての情報、およびいずれかの当事者が秘密として特定する口頭で開示する情報を含む。 |
7.2. | 例外 一方当事者の秘密情報は、(i) 他方当事者の作為もしくは不作為によらずして公有であるか、もしくは公有となる情報、(ii) 開示の前に他方当事者が適法に有しており、他方当事者が開示当事者から直接的もしくは間接的に入手していなかった情報、(iii) ある第三者が開示に対し制限をせずに他方当事者に適法に開示する情報、(iv) 他方当事者が開示当事者の秘密情報を使用もしくは参照せず独自に開発する情報、または (v) 法により、もしくはある裁判所もしくはその他の政府当局の有効な命令により、開示するよう求められる情報(ただし、開示に応じる当事者は、まず速やかに他方当事者(開示当事者)に通知を与えており、そのように開示する秘密情報が命令の発せられた目的のみで使用されることを求める保護命令を得るため、合理的な努力をしていることとする)を含まないものとする。 |
7.3. | 権利付与の否定 本ライセンス契約で別途定める場合を除き、すべての秘密情報およびその派生物は、開示当事者の財産であり続け、秘密情報に対するライセンスまたはその他の権利は、本契約により付与されず、含意されるものではない。本項の適用上、「派生物」は、(i) 著作権で保護され得るまたは著作権を取得した素材については、既存の著作物が作り直され、変換され、または翻案され得る翻訳、摘要、改訂またはその他の形態、(ii) 特許権を取得し得るまたは特許を取得した素材については、それに対する改良、ならびに (iii) 業務上の秘密により保護される素材については、既存の業務上の秘密の素材から派生した新しい素材(著作権、特許または業務上の秘密により保護され得る新しい素材を含む)を意味するものとする。 |
7.4. | 秘密情報に関する保証の否定 本ライセンス契約で定めるほか、すべての秘密情報は、その正確性または機能に関して明示または黙示のいかなる保証もなく「現状のまま」提供される。受取当事者は、開示当事者の実体あるすべての秘密情報(すべてのメモ、計画、図面およびそれらのコピーを含むが、これらに限定されない)を、他方当事者が書面で要求したとき直ちに返還する。 |
7.5. | 本条の期間 他方当事者の秘密情報を保護する各当事者の義務は、秘密情報の開示の日から10年で失効するものとする。 |
7.6. | 即時の差止命令による救済 各当事者は、秘密情報の独自の性質ゆえに、本条の違反に対しては一般法(コモンロー)に基づく十分な救済処置がない可能性があること、また、自己の本契約に関する違反が相手方(「非違反当事者」という)に取り戻すことのできない損害を生じさせることを認め、これに同意する。したがって、非違反当事者は、コモンローまたは本ライセンス契約に基づき当該当事者が有し得るあらゆる救済措置に加えて、即時の差止命令による救済を求める権利を有するものとする。 |
8. 総則
8.1. | 通知 電子メールまたはファックスによる伝達は、相手方に対する、書面による通知として有効とみなすが、そのような方法は、本ライセンス契約の改変、修正および補足に関しては適用されないものとする。なお、各当事者からの正式な書面は以下に通知するものとする。 ワコムに対する通知 ライセンシーに対する通知 |
8.2. | 両当事者の関係 両当事者は、独立契約者として本ライセンス契約に基づくそれぞれの義務を負う。本ライセンス契約は、両当事者の間に雇用、代理、フランチャイズ、合弁事業、法に基づくパートナーシップまたはその他類似の法的関係を生み出さず、生み出すことを意図するものでない。いずれの当事者も、他方当事者に代わって取引を行い、義務を負い、物品を販売し、注文を請い、もしくは種類を問わず明示もしくは黙示の義務を割り当て、もしくは生み出し、またはいかなる形であれ他方当事者を拘束し、または他方当事者が販売する製品もしくはその他の事項に関し、他方当事者に代わって契約、約束、保証もしくは表明をし、または他方当事者への令状送達を受け入れ、または他方当事者に代わっていかなる性質の通知を受け取る権限も付与されない。 |
8.3. | 譲渡 ライセンシーは、本ライセンス契約を第三者に譲渡することができず、ライセンシーは、事前にワコムから書面で承諾を得ない限り本契約に基づく自己の義務を委譲してはならず、ワコムは、自社の裁量でかかる承諾を付与または否認することができる。ライセンシーが事前にワコムから書面で承諾を得ずに本契約に基づく自己の権利のいずれかを譲渡するか、または自己の義務のいずれかを委譲する試みは、無効とする。 |
8.4. | 広報 本ライセンス契約により企図する場合を除き、いずれの当事者も、事前に他方当事者から書面で承認を得ずに、他方当事者の本商標をニュースリリース、広告またはその他で使用しない。ただし、ワコムは、ライセンシーおよびライセンシーのロゴを顧客のリストに含め表示することがある。 |
8.5. | 権利放棄 いずれかの当事者がいつであれ本契約のいずれかの条項の他方当事者による履行を求めないことは、その条項の継続する適用除外、または本ライセンス契約の他の条項(その条項が同一のまたは類似の性質であるか否かを問わない)に基づく自己の権利の放棄とはみなされないものとする。 |
8.6. | 不可抗力 いずれの当事者も、いずれかの遅延または不履行が自己の制御の及ばない出来事(天変地異、戦争、テロ行為、騒擾および民衆の暴動、施設の公用収用もしくは没収、または政府当局の命令もしくは要請の順守、または直接的もしくは間接的なストライキ、労働争議もしくは雇用問題、または自己の合理的な制御の及ばないいかなる原因も含むが、これらに限定されず、総称して不可抗力事由という)に起因する場合、その範囲について、遅延または不履行を理由に他方当事者に対して責任を負わないものとする。不可抗力事由によって本契約の履行に関し、遅延または不履行が生じたときは、当事者は、かかる不可抗力の状況が存在すること、および遅延または納入不能の予想される範囲を、直ちに他方当事者に通知するものとする。 |
8.7. | 分離可能性 本ライセンス契約に含まれる条項のいずれかまたはある条項の一部が、何らかの理由で無効または執行不能と決定された場合、かかる無効性または執行不能性は、残りの契約条項の有効性または執行可能性に影響を与えないものとする。両当事者は、法的に可能な範囲で、無効または執行不能な条項を、本ライセンス契約の締結時点における両当事者の意図に可能な限り近い、新しい条項(効力のない条項を含む)に置き換えることとする。 |
8.8. | 適用法および裁判地 本ライセンス契約は、日本法に準拠するものとし、その抵触法の規定は適用されず、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG、通称「ウィーン売買条約」という)は、明示的に排除される。両当事者間のあらゆる種類の紛争、論争、請求または意見の相違は、日本国東京の地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする。ワコムは任意に、ライセンシーの法律上の一般的裁判地でライセンシーを相手どり訴訟を提起することもできる。ライセンシーは、本第8.8項で特定する裁判所の管轄権および裁判地を承諾し、これらに対して異議を申し立てないことに同意する。 |
8.9. | 完全なる合意 本ライセンス契約は、本契約の主題に関する両当事者間の了解事項の全体を含み、それらに関する従前の明示または黙示の一切の合意事項、協議事項および了解事項に取って代わる。本ライセンス契約は、両当事者が署名をした書面によらなければ改変、修正または補足することはできない。 |
8.10. | 見出し 本ライセンス契約の見出しは、便宜上記載したに過ぎず、本ライセンス契約の解釈の補助または本ライセンス契約の条件を構成するものではない。 |
以下の「受諾する」ボタンをクリックすることにより、お客様は、(1)本契約すべてを読み、かつ精査したこと、(2)本契約により拘束されることに同意したこと、(3)クリックする人が、お客様を代表して本契約を締結する権能、権限および法律上の権利を有していること、 (4)本契約が、法的拘束力を有するかつ執行可能なお客様の義務を構成することを認めるものとします。
添付書A
ワコム・Low-Level SDKコンポーネント
エンドユーザーライセンス契約書
本エンドユーザーライセンス契約(「本契約」)は、お客様(本ソフトウェアをインストールする個人、およびかかる個人が代表して行為する法人の双方を含みます。)(「お客様」または「お客様の」)と、(郵便番号349-1148)日本国埼玉県加須市豊野台二丁目510番地1に所在する株式会社ワコム(「ワコム」)との間で締結されます。
本契約をよく読み、理解していただくことが重要です。「受諾する」ボタンをクリックするか、本ソフトウェアをインストール、起動または使用することによって、お客様は、本契約により拘束されることに合意したことになります。本契約の条件すべてに合意されない場合、および本契約により拘束されることに合意されない場合には、「承諾しない」ボタンをクリックしてください。本契約に合意されない場合には、本ソフトウェアをインストールし、使用し、または本ソフトウェアにアクセスする権利がありません。
1. 定義
1.1. | 「本ソフトウェア」とは、「Low-Level SDK」としてワコムからサブライセンサーに提供する、お客様が受領されるソフトウェアコンポーネントを意味します。かかるソフトウェアは、署名情報の取り込みに使用します。また、「本ソフトウェア」という用語には、お客様に提供されるあらゆるドキュメンテーション、および直接または間接的にワコムからお客様に提供します前記の双方に関連する更新も含まれます。 |
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1.2. | 「ドキュメンテーション」とは、本ソフトウェアをインストールおよび使用するためのユーザーガイドおよびマニュアルを意味します。その内容は、ワコムから提供されなければなりません。 |
1.3. | 「サブライセンサー」とは、特に、署名情報の取り込みにあたり使用する本ソフトウェアをお客様に提供することをワコムがライセンス付与した個人または法人を意味します。 |
1.4. | 「ワコム製品」とは、ワコムSTUシリーズのワコム製品群として、サインキャプチャー機能および認識機能を得るために、スタンドアロン製品として、または本ソフトウェアとバンドルして販売または提供されるワコムブランドのサインタブレットを意味し、特にワコムが販売するその他のペンタブレットまたはハードウェア装置、グラフィックス・ペンタブレットは含みません。 |
2. ソフトウェアライセンス
2.1. | 限定的ライセンス 本契約条件に従い、ワコムは、お客様に対し、次のことを行う限定的、非独占的ライセンスを付与します。 (a)ワコム製品と組み合わせてのみ、およびワコム製品と共に使用するためだけに、機械可読な形式に限って、1台のコンピュータその他類似の装置で本ソフトウェアのコピー1部を使用し、およびかかるコンピュータその他類似の装置にインストールする。(b)お客様による本ソフトウェアの使用許諾をサポートするために、本ソフトウェアと共に提供されるドキュメンテーションを使用する。(c)バックアップ目的に限って使用するために、本ソフトウェアのバックアップコピー1部を作成する。ただし上記の場合であっても、本ソフトウェアのオリジナル版に含まれているすべての商標、著作権ならびにその他の財産権および限定的権利の表示、文字および記号がそのバックアップコピーに複製されているものとします。 |
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2.2. | 制限 お客様は、本契約により明示に許諾される場合を除き、ソフトウェア(ドキュメンテーションを含みます。)をコピーまたは使用してはなりません。また、第三者がかかる行為を行うことを許諾、推奨し、または第三者にかかる行為をさせてはなりません。お客様は、本ソフトウェアを修正、翻訳、頒布し、本ソフトウェアに基づき二次的著作物を作成し、本ソフトウェアに質権設定し、本ソフトウェアを再ライセンス、サブライセンス、貸与、レンタルもしくはリースし、または第三者のためのトレーニング、商用のタイムシェアリングもしくはサービス提供者のために本ソフトウェアを使用してはなりません。また、第三者がかかる行為を行うことを許諾、推奨し、または第三者にかかる行為をさせてはなりません。お客様は、適用される法(適用法といいます)により明示に許諾される場合を除き、本ソフトウェアをリバースエンジニアリング、逆アセンブルもしくは逆コンパイルし、または本ソフトウェアで使用もしくは具体化されているソースコード、アルゴリズム、手法もしくは技術を判断しようとしてはなりません。また、第三者がかかる行為を行うことを許諾、推奨し、または第三者にかかる行為をさせてはなりません。お客様は、本契約において定義するワコム製品でないタブレット、サインタブレットその他の装置と組み合わせて本ソフトウェアを使用してはなりません。また、第三者がかかる使用することを許諾、推奨し、または第三者にかかる使用をさせてはなりません。お客様は、本ソフトウェアに付けられた商標、著作権またはその他の財産権および限定的権利の表示、文字および記号を削除または変更してはなりません。 |
2.3. | 譲渡の禁止(1回限りの譲渡) お客様は、ワコムから事前に書面にて同意を得ないで、本ソフトウェア、または本契約に基づく自己の権利もしくは義務を権利移転、譲渡または委譲してはなりません。なお、ワコムは、かかる同意を不合理に拒否することはありません。ただし、次の条件すべてが満たされた場合には、お客様は、1回に限って、本ソフトウェアおよび本契約に基づく権利すべてを他の当事者に恒久的に譲渡することができます。(a)本ソフトウェアの譲渡に、ワコム製品のすべてのコンポーネントおよび部品(本ソフトウェアがワコム製品とバンドルされて提供されている場合)(ワコム製品に適用されるすべての印刷物、その他保証を含みます)、ならびに本契約に基づくお客様の権利および義務のすべてが含まれている。(b)お客様が、いかなる媒体またはコンピュータ上にも、本ソフトウェアまたはその一部のコピーを保存していない。および(c)本ソフトウェアの受領者が、本契約の条件を読み、理解し、かつ承諾することに同意する。本項に違反してお客様が本契約に基づく権利または義務を権利移転、譲渡または委譲した場合はこれを無効とします。 |
2.4. | 所有権 本ソフトウェアは、本契約の条件に従って使用するためだけにお客様にライセンス付与されており、お客様に販売されるものではありません。ワコムまたはワコムの関係会社もしくはライセンサーは、本ソフトウェアならびに本ソフトウェアに対する、および本ソフトウェアに関するすべての特許、著作権、商標、営業秘密その他の知的財産権または工業所有権(これらの修正、改良、更新および二次的著作物を含みます。)に対する権利、権原および利益をすべて留保します。ワコムは、本契約に基づき明示にお客様に付与されない、本ソフトウェアに対するすべての権利および利益を留保します。お客様は、本契約に基づき明示に付与される権利を除き、明示または黙示にかかわらず、本ソフトウェアに対するその他権利を一切取得しません。 |
2.5. | サポート ワコムは、本契約に基づきテクニカルサポート、保守、アップグレード、更新、修正または新規リリースを提供する義務を負いません。サポート、保守、アップグレード、更新、修正または新規リリースは、お客様とサブライセンサーとの間の個別契約に含まれている場合には、サブライセンサーからお客様に対して提供されます。 |
2.6. | 更新 ワコムは、自己の裁量で、本ソフトウェアの更新またはアップグレードを直接または間接的にお客様に提供することができます。ワコムからお客様に提供する更新またはアップグレードが本ソフトウェアを交換、補足、修正または拡張する場合には、かかる更新またはアップグレードにも本契約の条件が適用されます。ただし、かかるアップグレードまたは更新に別個の条件が添付されている場合には、本契約と抵触する範囲または条件が本契約に追加される範囲に限って、かかる条件が適用されます。 |
3. 保証および救済手段
3.1. | 限定保証 ワコムは、本ソフトウェアが、ドキュメンテーションおよび本契約の条件に従って使用される場合には、お客様が本ソフトウェアを最初にインストールまたは起動した日から90日間(「保証期間」)、実質的にドキュメンテーションに従って機能することを保証します。適用法によってこれより長期の保証期間が求められている場合には、ワコムは、適用法で求められる最低期間が優先されます。本限定保証は、ワコムからのみ提供され、サブライセンサーがワコムからLow-Level SDKの一部として取得していない、サブライセンサーが提供するソフトウェアなど、他のソフトウェアには適用されません。本ソフトウェアがかかる保証期間中に前記の保証に適合しない場合、ワコムは、お客様に追加料金を負担させることなく、本ソフトウェアを修理または交換することによって、かかる不適合を修正するために商業的に合理的な努力を行います。本ソフトウェアは、フォールトトレラントではありませんし、またハイリスク活動に関連して使用するよう設計されていませんし、かかる使用を許可または意図されていません。ワコム、または本ソフトウェアもしくはバンドルしたワコム製品を取り扱うワコムの代理店、販売店もしくは小売店から提供された口頭または書面の情報または助言は、保証には該当しません。また、いかなる形であれ、本契約においてワコムが明示に定める保証の範囲を拡大しません。本項は、ワコムのすべての責任および義務、ならびに本ソフトウェアが前記の保証に適合しない場合におけるお客様の唯一かつ排他的な救済手段を定めたものです。ワコムは、次のことを保証しません。(a)本ソフトウェアが、お客様の要件を満たすこと、(b)本ソフトウェアが、お客様が本ソフトウェアをインストールしたコンピュータその他の装置と互換性のあること、またはかかるコンピュータその他の装置で機能すること、または(c)本ソフトウェアに含まれる瑕疵が修正されていること、または本ソフトウェアの動作が連続的であることもしくは動作エラーがないこと。本契約には、ワコム製品に対するワコムの保証は一切含まれていません。ワコム製品は、ワコム製品に適用されるワコムの標準ハードウェア保証(ある場合)に従います。かかる不適合が本ソフトウェアの無断使用、本ソフトウェアの濫用、誤用、改造、不注意もしくは偶発的な毀損、またはワコムが実施していない本ソフトウェアの修理もしくは修正により生じた場合には、ワコムは、本項に基づく保証義務を負いません。本ソフトウェアを交換または修理した場合においても、当初の保証期間を超えてその保証期間が延長されることはありません。 |
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3.2. | 保証の排除 本契約に定める明示の保証を除き、ワコムは、本ソフトウェアまたはサードパーティソフトウェアに関しては、いかなる種類であれ、その他一切の事実表明および保証を排除します。適用法に基づき最大限許諾される範囲で、ワコムは、商品性、特定目的への適合性、満足な品質、正確さ、権原の保証、および実施、取引の過程または商慣習から、またはこれらの過程で生じる可能性のある保証など、本ソフトウェアまたはサードパーティソフトウェアに関しては、明示または黙示を問わず、あらゆる種類の保証一切を明示的に排除します。お客様が消費者(事業、取引または専門的目的のためでなく、個人的な目的のために本ソフトウェアまたはサードパーティソフトウェアを使用するユーザ)である場合には、前記の制限が、お客様が居住されている裁判管轄の適用法に基づいて、お客様に対して適用されない場合があります。 |
4. 解除
本契約は、解除されるまで有効とします。さらに、お客様が本契約条件に違反した場合には、本契約に基づくお客様の権利およびライセンスは、ワコムから何らかの通知または行為を行うことなく、自動的に解除され、有効でなくなります。本契約が解除された場合、お客様は、本ソフトウェアの使用をすべて停止し、かつ本ソフトウェアをインストールしたコンピュータおよび類似の装置から、本ソフトウェアおよびそのコピーすべて(バックアップコピーおよびすべてのドキュメンテーションを含みます。)を恒久的に削除し、回復できないようにします。本契約が解除された場合においても、第1条、第2.2項、第2.3項、第2.4項、第2.5項、第3条、第4条および第5条は、存続します。
5. 一般条件
5.1. | 法 本契約、および本契約から、または本契約に関して生じたすべての問題には、準拠法の選択規則を適用することなく、日本の国内法が適用されます。本契約には、国際物品売買契約に関する国連条約は適用されません。かかる条約の適用は、明示に排除されます。本契約または本ソフトウェアから、またはこれらに関して両当事者間に論争、請求または紛争が生じた場合、かかる論争、請求または紛争は、日本に所在する東京地方裁判所においてのみ司法判断を下すことができ、かつワコムおよびお客様は、かかる裁判所の裁判管轄および裁判地に取り消し不能に合意します。 |
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5.2. | 責任制限 いかなる場合においても、当事者は、いずれも、契約、不法行為その他の理論に基づく行為におけるか否かにかかわらず、いずれかの当事者または第三者により生じたすべての間接的、付随的、特別、派生的もしくは懲罰的な損害、または逸失利益、収益、事業、節約、データの喪失、使用不能もしくは代替品の調達費用による損害については責任を負いません。かかる責任の否認は、他方当事者がかかる損害の可能性について通知されていた場合またはかかる損害が予見可能な場合においても同様とします。両当事者は、本第5.2項および本契約のその他条項における責任制限、ならびに本契約におけるリスク配分が両当事者間の取引において不可欠な要素であること、およびこれ無しにはワコムが本契約を締結していなかったことを認めます。ワコムによる本ソフトウェアおよびワコム製品の価格決定は、本契約に定める本リスク配分および責任制限を反映しています。本契約に基づく、またはいかなる形であれ本ソフトウェアに関するワコムの責任は、本ソフトウェアに関連してワコムがお客様から実際に受領した金額を超えないものとし、かつ、5,000USドルをその上限とします。(ワコムがお客様から金銭的な対価を受けていない場合は、5000USドルが適用されます。)お客様は、ワコム製品に対して実際に支払った総額を証明する請求書その他の文書を保存していなければなりません。上記にもかかわらず、本契約のいかなる定めも、ワコム側の故意のまたは著しい過失による違反行為から生じた場合には、お客様に対するワコムの責任は制限されません。 |
5.3. | 分離性 本契約のいずれかの条項が違法、無効その他執行不能と判断された場合においても、かかる条項は、本契約から分離および削除され、本契約の残りの部分は、引き続き有効とします。 |
5.4. | 法の順守 お客様は、お客様が居住しているまたは本ソフトウェアを使用する国または地域の輸出法および現地法など、適用されるすべての法律および規則を完全に順守します。上記の語が一般に意味するものを制限することなく、お客様は、適用法により禁止されている仕向け地、個人または法人に対し、本ソフトウェアまたはその直接のワコム製品を輸出、送付または移送してはなりません。また、お客様の担当者に対し、かかる行為を行わないことを要請します。 |
5.5. | 完全なる合意 本契約は、本契約に基づく、両当事者間の完全なる合意を記載したものであり、書面または口頭による、事前または同時期の合意または表明すべてに取って代わります。本契約は、お客様とワコムとの間にパートナーシップ、合弁事業、雇用者と被用者の関係、代理人、またはフランチャイザーとフランチャイズ加盟店の関係を構築しませんし、構築するものと解釈されません。本契約で使用された見出しまたは条項見出しは、便宜上使用されているにすぎず、いかなる場合においても、本契約のいずれかの条項を定義し、または説明するものではありません。いずれかの当事者による本契約の不履行または違反に対する権利放棄は、書面によってのみ行うことができ、かついずれかの不履行または違反について権利放棄した場合においても、その他のまたはその後の不履行または違反についても権利放棄したことにはなりません。 |
以下の「合意する」ボタンをクリックすることにより、お客様は、(1)本契約すべてを読み、かつ精査したこと、(2)本契約により拘束されることに合意したこと、(3)クリックする人が、お客様(の法人)を代表して本契約を締結する権能、権限および法律上の権利を有していること、 (4)本契約が、法的拘束力を有し、かつ、執行可能なお客様の義務を構成することを認めるものとします。
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