ワコム商用版 Signature SDKライセンス契約書(日本語訳)
注意:ワコム商用版Signature SDK ライセンス契約書および添付書は英語版が正本となります。本書面「ワコム商用版 Signature SDK ライセンス契約書(日本語訳)
およびその添付書Aは貴社または貴社の顧客において英語版を検討される際に、参考としてご使用いただくために作成されたものです。英語版と本書面の内容に齟齬があるときは、英語版の内容が有効となることをご了承ください。
この「ワコム商用版Signature SDKライセンス契約書
(以下「本ライセンス契約」という)は、20 年 月 日に 住所 に所在する 会社名___(以下「ライセンシー」という)と、埼玉県加須市豊野台二丁目510番地1に所在する株式会社ワコム(以下「ワコム」という)との間で締結される。
ビジネス上の背景
ライセンシーは、すでにワコムと評価版SDKライセンス契約を締結しており、商用目的のために署名キャプチャー機能を搭載したワコム製ペンタブレット用ソフトウェアの開発、アセンブル、使用、配布ならびにライセンス提供を行うことができるSignature SDKライセンス契約を締結の要否判断を目的としてワコムの評価版Signature SDK Software(以下「評価版ソフトウェア」という)の評価および使用を行ってきた。
ワコムは、ライセンシーによるライセンシー製品の開発および商用化を促進するためには、本ライセンス契約の条件によってライセンシーに必要以上に過度な経済的負担をかけるべきではないことを認識している。したがってワコムは、i) エンドユーザへのアプリケーションソフトウェアのライセンス供与あるいは配布ごとの使用料(ワコムに対する初期費用の支払いなし)と、ii) ライセンス供与または配布予定のアプリケーションソフトウェアの推定本数に基づく一括支払の固定使用料での支払方式を用意した。
評価版ソフトウェアの使用および評価を受けて、ライセンシーは本ソフトウェアの有償ライセンス契約の締結を表明している。
配布ごとの使用料などの商業的条件を含むライセンス契約条件に従い、ライセンサーであるワコムとライセンシーは、本ライセンス契約を締結することに合意する。
両者は以下の項目に合意するものとする。
1. 定義
本ライセンス契約において使用される以下の用語は、次の意味を有するものとする。
1.1. | 「本ソフトウェア」とは、ワコムが「Signature SDK」または「評価版Signature SDK」として開発および認識し、ライセンシーがライセンシー製品の開発、アセンブル、使用、配布ならびにライセンス供与のために使用するソフトウェアと実行可能なコード形式をとるそのすべてのコンポーネントを意味する。 |
1.2. | 「ライセンシー製品」とは、ライセンシーが独自に開発または購入したその他のコンピュータ・プログラムと本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを組み合わせ、ワコム製品とのみ使用することを意図したアプリケーションソフトウェアを意味する。 |
1.3. | 「ワコム製品」とは、署名キャプチャー機能を搭載する本ソフトウェアと互換性のあるSTUシリーズ液晶サインタブレット、DTUシリーズ液晶ペンタブレット、およびCintiqシリーズペンタブレットなど(ただしこれらに限定しない)のワコムブランドのペンタブレットを意味する。ワコム製品は、単独製品または本ソフトウェアとバンドルしてエンドユーザに販売または提供される。 |
1.4. | 「ドキュメント」とは、ライセンシーに印刷物または電子媒体で提供される本ソフトウェアに関する使用説明書、マニュアルおよび図表を意味する。 |
1.5. | 「エンドユーザ」とは、将来的あるいは実際のライセンシーのエンドユーザまたは独立エンドユーザを意味する。 |
1.6. | 「ライセンシー・エンドユーザ」とは、ライセンシー製品の一部としての本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのユーザまたは将来的なユーザであって、ライセンシーの法人により雇用されているか、またはライセンシーの法人の直接的な支配下にあるユーザを意味する。 |
1.7. | 「独立エンドユーザ」とは、ライセンシー製品の一部としての本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのユーザまたは将来的なユーザであって、ライセンシーの法人により雇用されておらず、かつ、ライセンシーの法人の直接的な支配下にないユーザを意味する。 |
1.8. | 「商標」とは、登録済みか否かを問わず、ワコムが現在所有している、あるいは今後取得するすべての商標、商号、サービスマーク、ロゴ、および本ソフトウェアを識別する、あるいは本ソフトウェアと連結して使用されるその他すべての商標、商号、サービスマークおよびロゴを意味する。 |
1.9. | 「第三者ソフトウェア」とは、第4.1条に記載されている第三者のソフトウェアコンポーネント(オープンソースおよびフリーソフトウェアを含む)、およびそれに関連するライセンス、通知、ソースコードおよびドキュメントを意味する。 |
2. ライセンスの供与
2.1. | ライセンスキーとソフトウェアの提供 ワコムは、本ライセンス契約の締結を受けて、ライセンシーが本ライセンス契約に定められた通りに本ソフトウェアを使用できるように、必要なライセンスキーおよび本ソフトウェアをライセンシーに提供することとする。 |
2.2. | 本ライセンス契約に定められる諸条件に従い、ワコムは、ライセンシーに対し、ライセンシー・エンドユーザのコンピュータにインストールするライセンシー製品の開発およびアセンブルのために本ソフトウェアを使用する使用許諾を付与する。この使用許諾は使用料支払義務を伴い、非独占的かつ譲渡不可の使用許諾である。なお、その使用はワコム製品との併用に限定される。本ライセンスにより、ライセンシーは、ライセンシーの社内において本ソフトウェアまたはそのコンポーネントをインストール、アクティベーションおよび使用することができる。同様の制限範囲において、ライセンシーは、ライセンシーが権限を与えられた本ソフトウェアの使用をサポートするものとしてドキュメントを使用することができる。本ライセンス契約に従い、ライセンシー・エンドユーザのコンピュータ上でライセンシー製品を実装する目的においてのみ、ライセンシーは、ライセンシー製品の一部として本ソフトウェアの1つあるいは複数のコンポーネントをライセンシー・エンドユーザに対して配布することができる。また、当該のライセンシー・エンドユーザのコンピュータ機器上にライセンシー製品の一部として本ソフトウェアまたはそのコンポーネントをインストールしアクティベーションすることができる。ただしこれらはすべて、ワコム製品との併用に限定される。 |
2.3. | ライセンシーに対する使用許諾 – 開発、使用および独立エンドユーザへの配布 本ライセンス契約に定められる諸条件に従い、ワコムは、ライセンシーに対し、独立エンドユーザのコンピュータにインストールするライセンシー製品の開発およびアセンブルのために本ソフトウェアの使用許諾を付与する。この使用許諾は使用料支払義務を伴い、非独占的かつ譲渡不可の使用許諾である。なお、その使用はワコム製品との併用に限定される。同様の制限範囲において、ライセンシーは、ライセンシーが権限を与えられた本ソフトウェアの使用をサポートするものとしてドキュメントを使用することができる。本ライセンス契約の条件に従い、独立エンドユーザのコンピュータ上でライセンシー製品を実装する目的においてのみ、また、ワコム製品と併用する場合に限り、ライセンシーは、(a) ライセンシー製品の一部として本ソフトウェアの1つあるいは複数のコンポーネントを独立エンドユーザに対して配布および再許諾権の付与を行い、ワコム製品との併用に限り、当該の独立エンドユーザのコンピュータ機器上にライセンシー製品の一部としてSDKソフトウェアまたはそのコンポーネントをインストールし、アクティベーションができる。また、(b) ライセンシー製品の一部として本ソフトウェアの1つあるいは複数のコンポーネントを独立エンドユーザに対して配布および再許諾権の付与を行い、ワコム製品との併用に限り、当該の独立エンドユーザのコンピュータ機器上にライセンシー製品の一部として本ソフトウェアまたはそのコンポーネントをインストールし、アクティベーションするライセンスを第三者の販売店に再許諾権を付与することができる。この場合の使用許諾は使用料支払義務を伴い、非独占的かつ譲渡不可とする。 エンドユーザのライセンス契約による独立エンドユーザへの配布条件ライセンシーが本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを独立エンドユーザへ配布する場合、あるいは独立エンドユーザのコンピュータ上に本ソフトウェアまたはそのコンポーネントをインストールしアクティベーションすることを求める場合は必ず、当該の独立エンドユーザと本契約書に添付書Aとして別添するエンドユーザーライセンス契約(以下「EULA」とする)を締結する。ライセンシーが本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを第三者の販売店を介して独立エンドユーザに配布する場合は、当該の第三者の販売店に対し、独立エンドユーザへの本ソフトウェアまたはそのコンポーネントの配布に際し、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのアクティベーションおよび使用の前に添付のEULAを使用することを求めるとともに、販売店が独立エンドユーザに対し、ライセンシー製品のアクティベーションの前に当該の条件を承諾するよう求めることとする。 |
2.4. | ライセンシーは、第2.2条および第2.3条に明記されているものを除き、本ライセンス契約の下で一切の権利を有するものではないことに合意しており、本ソフトウェア全体あるいはその一部に対する使用許諾または再許諾権の付与または付与の表明を行わないものとする。そのような使用許諾または再許諾権は一切無効である。 |
2.5. | 権利の帰属と留保 本ライセンス契約においてライセンシーに対して特別に許諾されている以外のすべての権利はワコムによって留保される。本ライセンス契約において明記されている場合を除き、ワコムはライセンシーに対して提供される本ソフトウェア、その一部またはコンポーネントおよび関連するドキュメントまたは資料に関する知的財産権を一切譲渡または許諾するものではない。この記載に従ってライセンシーに許諾された権利を除き、本ソフトウェアおよびそのコンポーネントに関するすべての商標、特許、著作権、企業秘密、その他の知的財産権およびそれから得られる利益を含むすべての権利はワコムに帰属するものとする。これには、制約なく、すべてのメンテナンスまたは機能強化が含まれる。ライセンシーは、本ライセンス契約における使用許諾により、本ライセンス契約の諸条件の下での限定的な使用の権利を除き、ライセンシーが本ソフトウェアまたはその一部の権利または所有権を得るものではないことに同意する。 |
2.6. | ソフトウェアのリバースエンジニアリングまたは改変の不可 ライセンシーは、本ソフトウェアまたはその一部あるいはコンポーネントのソースコードを受領、検討、使用し、または、それらにアクセスしたりする権利を有さないこととする。ライセンシーは、本ソフトウェアならびにそれに含まれる一切のコード、その構造、シーケンスおよび構成がワコムの重要な企業秘密であることを認識し、ソースコードの改変、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングを行わないこと、ソースコードの検出あるいは復元を試みないこと、本ソフトウェアの全体または一部をいかなる方法でも変更しないこと、その二次的著作物を作成しないことに同意する。 |
2.7. | 修正、アップグレード、サポート ワコムは、バグの修正を含め、本ソフトウェアの機能の範囲内において、経済的に合理的な範囲で本ソフトウェアに修正または追加を行う場合がある。ただしそれらの行為が義務づけられるものではない。ワコムは、随時、その自由裁量により本ソフトウェアの開発、製造、使用許諾または配布を中止する権利、および本ソフトウェアの変更または差し替えを行う権利を留保する。ワコムは、本ライセンス契約の下、技術サポート、メンテナンス、アップグレード、修正あるいは新規リリースを提供するよう努める。 |
3. ライセンシーの義務
3.1. | ライセンシーの義務 本ライセンス契約の諸条件に従い、ライセンシーは以下を行うものとする。
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3.2. | ライセンシーが発行するEULA ライセンシーは、独自に開発または購入し本ソフトウェアが含まれるライセンシー製品におけるライセンシーの所有権を保護しなければならない。ライセンシーがライセンシー製品に関するEULAを配布する場合、ライセンシーは、独立エンドユーザによるライセンシー製品のアクティベーションの前に当該EULAに同意することを求めることとする。ライセンシーは同時に、添付書AのワコムのEULAを提示し、本ソフトウェアにおけるワコムの権利を保護するとともに、独立エンドユーザによるライセンシー製品のアクティベーションの前に当該のワコムのEULAへの同意を明示的に求めることとする。ライセンシーが独自のEULAを提示しない場合でも、第3.1.c条に定める通り、独立エンドユーザに対し、ライセンシー製品のアクティベーションの前に添付書AのEULAに同意することを求めることとする。 |
3.3. | ライセンシーは、本ソフトウェアまたはそれに含まれるコードあるいはその一部またはコンポーネント(下記第4.1条に明記されている第三者ソフトウェアを除く)をフリーソフトウェア・オープンソースのライセンスの条件においてライセンス付与されること、あるいはそれが可能であることを要求、表示または暗示するような行為を一切行わないことに同意する。禁止行為の具体例としては、ライセンシーは、本ソフトウェアまたはそのいずれかのコンポーネント、コードまたは一部を、(a) 結果として得られた成果、本ソフトウェアまたはそのいずれかのコンポーネント、一部またはコードを無償で利用可能とすること、またはそのようなソフトウェアと同様または類似の条件下でのライセンス付与が必要となる、あるいはその必要性を主張するような条件下でライセンス付与されているソフトウェア、あるいは(b) 本ソフトウェアまたはそのいずれかのコンポーネントまたはコードにおけるワコムの所有権、著作権あるいはその他の知的財産権を毀損しまたは毀損させる可能性があるソフトウェアと組み合わせないことがあるが、それに限定されるものではない。
ライセンシーが本ソフトウェアまたはそのいずれかのコンポーネント、コードまたは一部を自己が購入または使用するオープンソースソフトウェアまたはその他のフリーソフトウェアと組み合わせることを予定している場合、ライセンシーは、購入またはライセンシー製品において使用する予定の当該のオープンソースソフトウェアまたはその他のフリーウェアの情報、および当該ソフトウェアに適用されるライセンス条件を含め、書面で事前にワコムに提示するものとする。ライセンシー製品において使用するオープンソースのソフトウェアまたはその他のフリーソフトウェアの使用が、本ソフトウェア内のいずれかのコードのライセンス付与を要求する、またはワコムの企業秘密、著作権またはその他の知的財産権を毀損しうるとワコムがその裁量により判断した場合、ワコムは、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのライセンシーに対する使用許諾を拒否する権利を留保する。 |
3.4. | 第三者ソフトウェアライセンスの遵守 第3.3条に従い、ライセンシーは、オープンソース、フリーまたは第三者ソフトウェアをライセンシー製品の一部として使用する場合は、その範囲において、第三者ソフトウェアライセンスのすべての義務を果たすことに責任を負うことを認識し、第三者ソフトウェアコンポーネントの使用または組み込み、あるいはライセンシーによる第三者ソフトウェアライセンスの違反に基づく申し立てからワコム、その関連会社、役員、取締役、従業員およびその代表者(以下、「ワコムの被補償者」という)を保護し、ワコムの被補償者に補償し、ワコムの被補償者に損害を与えることがないようにする。 |
3.5. | 著作権表示 本ライセンス契約に基づき付与される権利の条件として、ライセンシーは、ライセンシーのエンドユーザーライセンス契約を含めたライセンシーの各 製品、ドキュメント、およびライセンシー製品の「アバウトボックス」に、ライセンシー製品に使用される本ソフトウェアのコンポーネントの著作権者がワコムであること、およびライセンシー製品の開発において当該コンポーネントが使用されたことを含める。 |
3.6. | 払い戻しの否定 ワコムは、本ライセンス契約に基づく責任の行使においてライセンシーが被る一切の支出または費用を払い戻しする義務を負わない。ライセンシーが被る一切の費用または支出は、ライセンシーが単独で負担するものとする。 |
3.7. | 商標の使用について ライセンシーは、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントに関連するワコムの商標、あるいは当該ソフトウェアの表示または操作中に表示される同商標を改変または削除してはならない。 |
4. 第三者ソフトウェア
4.1. | 第三者ソフトウェア 本ソフトウェアは、以下の第三者のソフトウェアコンポーネントを含み、それを使用している。下記に定めるライセンス条件が適用される。 (訳者注:以下原文のまま表示するものとする。)
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4.2. | 第三者ソフトウェアの使用許諾条件の遵守 本契約第3.3条に従い、ライセンシーは前項に記載した第三者ソフトウェアの条件に合意し、ライセンシー製品の使用、配布、使用許諾をする際に、当該第三者ソフトウェアが課すすべての義務を遵守する責を負うことを認識しているものとする。ライセンシーは、その第三者ソフトウェアコンポーネントの不正使用や第三者ソフトウェアのライセンス違反に基づく請求につき、ワコム、その関連会社、役員、取締役、従業員およびワコムの代理人(以下総称して「ワコムの被補償者」という)を防御し、ワコムの被補償者に補償を行い、ワコムの被補償者を免責する。 |
5. 保証、免責事項および賠償責任の制限
5.1. | ワコムによる本ソフトウェアに関する保証は、本条に定められる免責事項および賠償責任の範囲において提供される。 |
5.2. | 保証および免責事項について(知的財産権を除く) ライセンシーがドキュメントならびに本ライセンス契約の諸条件に従って本ソフトウェアおよびそのコンポーネントを使用した場合、ワコムは、ライセンシーのいずれかのコンピュータ上で本ソフトウェアを最初にアクティベーションした日より1年間、ドキュメントに従って保証を行う。本ソフトウェアが前述の保証に適合しない場合、ワコムは、経済的に合理的な範囲内で、ワコムの任意により修復または交換によってその状況を是正することとする。本ソフトウェアの交換または修復により、保証期間が本来の保証期間より延長されることはない。本項に定める保証は、本ソフトウェアの一部ではないライセンシー製品のコンポーネントに瑕疵があった場合には適用されないこととする。 上記に明示されている範囲を除いて、または、本ライセンス契約に明示されているその他の保証を除き、ワコムは、一切の保証を提供するものではなく、本ソフトウェアにおける明示、黙示あるいは法定によるものの如何を問わず、一切の保証を行わずいかなる条件も拒否する。ワコムは、両当事者間の取引の過程もしくは商慣習から生ずる本ソフトウェアに関する特定目的での商品性または適合性、信頼性または利用可能性、正確性または完全性、結果、両者間の一連の取引、ウイルスに感染していないこと、過失がないことなどに関する保証、条件、表明を本契約によってライセンシーに対し一切行うものではない。 |
5.3. | ライセンシーの責任 ライセンシーは、ライセンシーの目的のための本ソフトウェアの評価について単独で責任を負うこととする。ライセンシーは、技術的な問題が皆無のデータ処理用のコンピュータ・プログラムを開発することが技術的に不可能であることを認識する。ライセンシーは、本ソフトウェアに何らかの技術的問題を発見した場合、それが本ソフトウェア単独のものかライセンシー製品の一部かに関わらず、当該の問題を速やかに書面でワコムに報告することとする。ワコムは、第5.1条の保証範囲内にある場合を除き、ライセンシーが報告した問題を是正する義務を負わないものとする。ただし、ワコムがその問題を解決する本ソフトウェアのバージョン、パッチまたは是正策を開発した場合は、報告元のライセンシーに提供することとする。 |
5.4. | 賠償責任の制限 いかなる場合でも、ワコムは、契約上の行為または不法行為の如何を問わず、あらゆる行為の中でライセンシーまたは第三者が被った間接的または付随的損害、特別損害あるいは懲罰的損害の賠償、収入、収益、事業、預金、データの損失に関する損害、代替品の利用または購入のコストを負担するものではない。これは、ワコムが当該の損害の可能性を指摘されている場合、あるいは当該の損害が予測可能なものである場合も同様とする。ライセンシーは、本ライセンス契約の本条およびその他の条項に定められる賠償責任の制限ならびにリスクの配分が、ワコムが本ライセンス契約を締結しない場合でも、両者間の取引の重要な要素であることを理解する。ライセンシー製品と併用する本ソフトウェアまたはワコム製品の価格には、ここに定めるリスク配分と損害賠償の制限が反映される。法律または本ライセンス契約によって保証が提供される範囲において、あるいは本ライセンス契約または本ソフトウェアに関連して何らかの方法でその他の申し立てが発生した場合、本ライセンス契約に定める、あるいは本ソフトウェアに何らか関連するワコムの損害賠償責任の範囲は、本契約第5.5条に起因する損害賠償を除き、本ソフトウェアに関してライセンシーがワコムに支払った金額を超えないものとする。上記に関わらず、適用法によって禁止されない限り、以下の場合は、本ライセンス契約における記述がライセンシーに対するワコムの損害賠償を制限することはない。(i) ワコムまたはその従業員、代理人の過失が直接の原因である死亡または負傷、(ii) ワコムまたはその従業員、代理人の詐欺等の不正行為または不作為、(ⅲ) ワコム側の何らかの故意あるいは重大な過失に起因する場合。 |
5.5. | 特許およびその他の知的財産権に関する保証および免責 ワコムは、本ソフトウェア(コンポーネントを含む)の販売、配布および使用が、第三者の著作権、営業秘密、商標、特許あるいはその他の知的財産権を一切侵害しないことを保証する。 ワコムは、以下の条件すべてに該当する場合は、ワコムの費用負担で弁護士を通じ、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントに関連する場合に限り、ライセンシー、その関連会社、販売店、顧客、役員、代理人および従業員が第三者の特許、商標、著作権またはその他の知的財産権の侵害の申し立てに起因するすべての損害賠償、損失および費用を被らないことを保証するものとする。i) 当該の侵害の申し立てが他のソフトウェア、デバイスあるいは部品の一部として、あるいはそれらと組み合わせての使用、販売申し込みまたは配布に起因したものではないこと、ⅱ) ライセンシーがワコムに対して当該訴訟に関する書面での通知を速やかに行っていること、ⅲ) ライセンシーが侵害の申し立てについて和解していないこと。ライセンシーは、侵害の申し立てに起因するすべての訴訟に関する弁護および処分についてワコムが単独で対応するということに同意する。ライセンシーが上記保証範囲内の何らかの申し立ての和解を行う場合は、当該の和解についてライセンシーが単独で責任を負うこととし、ワコムは一切の責任を負わないものとする。 |
5.6. | 排他的救済措置 本ライセンス契約に定められている明示的な救済措置は、保証違反、契約違反、過失、あるいはその他の法的根拠に起因する損害に対するワコム側の義務あるいは法的責任の全てとする。 |
5.7. | ハードウェアに関する個別の保証 本契約に基づきワコムが提供する一切の保証は、ライセンシーまたはエンドユーザに対して販売されたワコム製品についてワコムが提供する保証とは区別される。 |
6. ワコムに対する支払
6.1. | 配布ごとの使用料または一括支払の固定使用料の支払 本ライセンス契約に基づいてワコムが付与する使用許諾の対価として、ライセンシーは、以下の方法でワコムへの支払いを行うことに同意する。 □ 本ライセンス契約の期間中にライセンシーまたはその販売店によって配布またはライセンス付与されるライセンシー製品の1本につき、________円の使用料(以下「配布ごとの使用料」という) □ 本契約の期間中に配布される予定のライセンシー製品の総本数の見積もりに応じて計算した、一括支払の固定使用料________円 ワコムとライセンシーとの交渉に際し、上記のいずれかのチェックボックスにチェックを入れ、双方合意による支払い方法を決めることとする。 |
6.2. | 一括支払の固定使用料の支払 第6.1条において、一括支払の固定使用料に両者が合意した場合、ライセンシーは、第6.3条に定める通り、発効日より( )営業日以内にその金額をワコムが指定する銀行口座に入金することとする。 |
6.3. | 報告および支払 第6.1条において、支払方法として配布ごとの使用料に両者が合意した場合、本ライセンス契約の期間中および第7条に定める本ライセンス契約の終了日まで、ライセンシーは、四半期ごとの書面による報告書(以下「報告書」という)を、暦年の各四半期の末日から30日以内に下記のワコムの宛先に送付するものとする。各報告書には、i) ライセンシー製品の名称および ii) 該当する四半期の間にエンドユーザに対して配布されたそれぞれのライセンシー製品の本数を記載するものとする。ライセンシーが第三者の販売店を通じてライセンシー製品を配布する範囲において、ライセンシーは、i) ライセンシー製品の名称および ii) 該当する四半期の間にエンドユーザに対して配布されたライセンシー製品の本数を記載した報告書の作成をその第三者の販売店に求めるものとする。ライセンシーは、その報告書に第三者の販売店が配布した本数、配布ごとの使用料の合計金額を明記する。ライセンシーがワコムに提出する使用料報告書のフォーマットを添付書Bとして添付する。 ワコム住所(東京支社) ライセンシーが提出した報告書の受領後10営業日以内に、ワコムは使用料の金額に対する請求書を発行することとする。ライセンシーは、当該請求書の受領後( )営業日以内に、以下のワコムの銀行口座に請求額を入金するものとする。 銀行名: _______________________ |
6.4. | 記録および監査 第6.1条において、支払方法として配布ごとの使用料に両者が合意した場合、ライセンシーは、自己が支払うべき使用料を決定するための基準となるエンドユーザへのライセンシー製品の配布について記録をつけることに同意する。記録する内容には、ライセンシー製品を配布する第三者の販売店、およびライセンシー製品を配布される法人または個人の情報および配布日を含めることとする。さらにワコムがライセンシーの帳簿および記録の監査を希望した場合、ライセンシーはライセンシー製品の配布を検証することに同意する。監査は、ワコムが指定する独立監査人によって行われる。当該監査の費用はワコムが負担するが、当該監査の結果、ライセンシーが支払った使用料に(a) 支払うべき金額の5%以上、あるいは(b) 10万円のいずれか少ない方の不足があることが判明した場合、ライセンシーは、不足額と遅延損害金の支払に加え、当該監査の費用をワコムに弁済することとする。ライセンシーは、各記録について、該当する期間終了後5年間、監査に必要な記録を保管しておくこととする。監査人が作成する監査報告書は、ワコムに開示されるが、ライセンシーの機密情報は守られるものとし、当該の機密情報については、本ライセンス契約の守秘義務の項目に準じることとする。 監査人が取得したその他すべての情報は、監査人によって機密情報として保持され、ワコムと共有されることはないものとする。 |
6.5. | 支払延滞の利子 支払延滞があった場合、ライセンシーは当該の支払期日より年率( %)の利子を支払う責任を負うものとする(ライセンシーの報告書提出の遅れに起因する場合も含む)。ただし、当該の利率が管轄区域における法定最高利率を超える場合、適用利率を当該の法定最高利率にまで引き下げることとする。 |
6.6. | 機密情報 第6.3条に従ってワコムがライセンシーから受け取る報告書に記載される情報、ならびに第6.4条に従ってワコムが当該の独立監査人から受け取る監査報告書に記載される情報は、第8条に定める機密情報の一部として扱われるものとし、第8条は、当該の機密情報に適用されるものとする。 |
期間および契約の終了
7.1. | 期間 本ライセンス契約は、発効日より開始され、終了されるまで有効とする。 |
7.2. | 契約違反による契約の終了 本ソフトウェア、ドキュメントの全体または一部のライセンシーによる不正な使用、インストール、アクティベーションまたは配布など(ただしこれらに限定されない)、本ライセンス契約の違反があった場合、あるいは当該の違反に関するライセンシーへの事前通知から30日以内に違反が是正されない場合には、(a) 第2.2条または第2.3条において付与されたライセンスは自動的に終了となる。(b) 下記第7.4条において許可される限定的使用を除き、ライセンシーは、ライセンシー製品のエンドユーザへの配布を含め、本ソフトウェアの使用を速やかに中止することとする。(c) 以後ライセンシーは、本ライセンス契約における権利を一切持たないものとする。(d) ワコムは、ライセンシーによる違反に起因するあらゆる損害の賠償を請求する権利を有するものとする。(e) 刑事・民事訴訟に発展する場合がある。(f) 保証の請求は、認められない。 |
7.3. | 契約の終了 いずれの当事者も、相手方に30日前までに書面で通知することにより、本ライセンス契約を終了することができる。さらに、両者が協議し書面による合意の上、本ライセンス契約を終了することもできる。あるいは、以下のいずれかの場合にはいずれの当事者も相手方に書面で通知することにより、本ライセンス契約を終了することができる。
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7.4. | 契約終了の影響 本ライセンス契約の第7.1条、第7.2条または第7.3条に従った契約終了に際し、ライセンシーには一切の権利が残らないものとし、いかなる場合でも、ライセンシーは、契約終了後に本ソフトウェアまたはそのコンポーネントの使用、第三者へのライセンス付与、販売あるいは譲渡を行ってはならない。上記に関わらず、ライセンシー製品のエンドユーザへの配布を行っているライセンシーは、契約終了後1カ月間を限度とし、当該の配布および関連するインストールおよびアクティベーションを継続することができる。ただしこれは、契約終了日よりも前にライセンシーの通常業務の範囲内で受け付けたライセンシー製品の注文に応じる目的でのみ認められる。契約終了に際し、ライセンシーは、(a) ライセンシーが保有する本ソフトウェアおよびそのコンポーネントのすべてのコピーを返却または破棄すること(ただしエンドユーザへの既存のライセンスのサポートに必要な場合に限り、1本のコピーのみ保持することが認められる)とし、(b) 本ソフトウェアのその他の当該コピーをすべて破棄または返却を書面で証明するものとする。本ライセンス契約の終了後、ライセンシーがエンドユーザに対するメンテナンスサービスの義務を果たすために必要な期間、本ソフトウェアを使用する限定的ライセンスを保有することとする。ただし、その内容に関し別途両者書面で合意するものとする。 |
7.5. | 本ライセンス契約が終了しても、第1条、第2条、第3.3条、第3.4条、第5条、第6条、第7条、第8条および第9条の規定は有効に存続する。 |
8. 守秘義務
8.1. | 守秘義務 一方の当事者(受領側)が相手方の当事者またはその関連会社の一部(開示側)にとっての機密事項である情報(以下「機密情報」という)を取得する、あるいはそれらにアクセスする場合、受領側は当該の機密情報を機密として保持することとする。機密情報には、本ソフトウェアおよび関連するドキュメント、改良あるいは変更、修正、製品性能のベンチマークあるいはテストの結果、コンピュータまたはソフトウェアコード、アルゴリズム、仕様、手法、ノウハウ、工程、設計、新製品、開発作業、マーケティング要件、マーケティング計画、顧客名および開示時点で機密事項として明示されているすべての情報が含まれるが、これらに限定されない。機密情報は、所有者および開示側に帰属する。第三者から受け取った情報であっても、一方の当事者が機密事項として扱う義務を負うすべての情報は、相手方の当事者が機密事項として定める情報に含まれる。 |
8.2. | 例外 一方の当事者の機密情報には、(i) 相手方の作為または不作為によらず公知となったもの、(ii) 開示前に相手方が合法的に所有しており、相手方が、開示側から直接あるいは間接的に取得したものでないもの、(ⅲ) 開示に関する制限なしに第三者によって相手方に合法的に開示されるもの、(iv)その機密情報の使用あるいは参照なしに、相手方が独自に開発するもの、あるいは(v) 法律または裁判所やその他の政府機関による有効な命令により開示が求められるものは、含まれないものとする。ただし (v)の場合、対応する側は、相手方に対し速やかに通知を行い、開示される機密情報が出された命令の目的にのみ使用されるとする保全命令を得るために、しかるべき努力をすることとする。 |
8.3. | 権利付与の否定 本ライセンス契約に別途記載されている場合を除き、すべての機密情報およびその派生物は、開示側の財産であり、機密情報に対するライセンスあるいはその他の権利の付与は一切行われない。本条の目的における「派生物」とは、(i) 著作権で保護できる、あるいは著作権で保護されている資料、翻訳、抜粋、改版、あるいは既存の著作物の改訂、変更あるいは翻案が可能なその他の形式、(ii) 特許取得可能な、あるいは特許で保護された資料、およびその改良、および(ⅲ) 営業秘密によって保護された資料に関し、著作権、特許および営業秘密によって保護され得る新たな資料を含め、当該の既存の営業秘密の資料から派生したすべての新たな資料のことを指す。 |
8.4. | 機密情報に関する保証の否定 本ライセンス契約に定められている場合を除き、すべての機密情報は「現状のまま」提供されるものとし、その正確性またはパフォーマンスについて、明示あるいは黙示のいずれに関わらず、一切の保証を伴うものではない。受領側は、開示側の書面による要求を受けた場合、すべてのメモ、計画、図面およびそれらの写し(ただしこれらに限定されない)を含め、すべての有形機密情報を開示側に返却する。 |
8.5. | 本条の有効期間 各当事者に課された、相手方の機密情報を保護する義務(次に規定する、本ソフトウェアおよび関連ドキュメントに関する義務を除く)は、機密情報の開示日より10年間有効とする。 本ソフトウェアおよび関連ドキュメントに関する守秘義務は、本ライセンス契約の終了後も有効とする。 |
8.6. | 即時差止命令による救済 各当事者は、機密情報の独自の性質により、本条項の違反がなされた場合、法的措置によって十分な救済が得られず、そのような違反が、機密情報を開示した当事者にとって不可逆的な損害の原因となることを認識し、よって、機密情報を開示した当事者が、法律あるいは本ライセンス契約において可能なあらゆる救済措置に加え、即時差止による救済を求める権利を有することに同意する。 |
8.7. | ワコムが本ソフトウェアの開発者としての本ライセンス契約の履行を通じてライセンシーの機密情報を取得あるいはそれらの情報へアクセスする場合は、ワコムは、この第8条に従って当該機密情報を保護することに同意する。 |
9. 一般条項
9.1. | 電子メールまたはファックスによる通信は、書面による通知という要件を満たすものとする。ただし、本ライセンス契約の変更、改訂および補足に関しては、この限りではなく、正式な通知を必要とするものとする。いずれかの当事者からの正式な通知は、下記住所宛に送付するものとする。
ワコムへの通知先(東京支社) ラインセンシーへの通知先 |
9.2. | 両当事者の関係 両当事者は、本ライセンス契約の下、独立した契約者としてそれぞれの義務を負担する。本ライセンス契約は、両者の間に雇用、代理人、フランチャイズ、合弁事業、法的パートナーシップあるいはその他の類似した法的関係性を生じさせるものではない。いずれの当事者も、明示的あるいは黙示的に相手方に代わって取引の実施、義務の引受、物品の販売、注文の勧誘、あるいは何らかの形の義務を付与しまたは生じさせる権限を有さない。また、相手方が販売する製品などに関連し、相手方に代わって何らかの拘束力を行使すること、または契約、約束、保証あるいは表明を行う権限、あるいは相手方に代わって、令状送達の受領、あるいはその通知の性質に関わらず一切の通知の受領を行う権限を有さない。 |
9.3. | 譲渡 ライセンシーは、本ライセンス契約が定めるあらゆる義務の履行および権利につい、第三者へ譲渡してはならない。また、ライセンシーは、ワコムの事前の書面による同意なく本契約において課される義務を第三者に再委託してはならない。この場合、ワコムの自己の裁量によって、その再委託につき同意または拒否することができる。ワコムの事前の書面による同意なしでここに記載される権利の譲渡または再委託を試みた場合は、その一切が無効となる。 |
9.4. | 広報 本ライセンス契約によって意図されているものを除き、いずれの当事者も、ニュースリリース、広告などに相手方の事前の書面による承諾なしで相手方の商標を使用しないこととする。ただし、ワコムは、ライセンシー、ライセンシーのロゴまたはライセンシー製品を自社の顧客リストに含め、当該リストをワコム製品、本ソフトウェアまたはライセンシー製品の販促のために公表する場合がある。 |
9.5. | 権利放棄 いずれかの当事者が、本契約の一の条項により要求された事項を履行できない場合であっても、当該条項の継続的な権利放棄や、当該条項と同等の性質である場合であっても、本ライセンス契約のその他の条項に定められる権利の放棄とはみなされないものとする。 |
9.6. | 不可抗力 いずれの当事者も、当事者の管理範囲を超える事象に起因する遅延または不履行の場合には、その遅延または不履行について相手方に責任を負うものではない。この事象には、天災、戦争、テロ、暴動、市民の騒乱、施設の収用または押収、政府当局の命令または要請の遵守、ストライキ、直接的または間接的労使争議、あるいは当事者の妥当な管理の及ばない何らかの原因が含まれるがこれに限定されない。当事者は、当該の不可抗力が存在すること、ならびに予測される遅延または不履行の程度について、相手方に速やかに通知することとする。 |
9.7. | 契約の分離 本ライセンス契約に含まれるいずれかの条項または条項の一部が何らかの理由で無効あるいは実行不可能であると判断された場合でも、当該の無効性あるいは実行不能が残りの契約条項の有効性または実行可能性に影響するものではない。両当事者は、法的に可能な限り、無効または執行不能な条項を、本ライセンス契約の締結時点において両当事者の意図にできる限り近い新たな条項と差し替えることとする。 |
9.8. | 準拠法および紛争解決 本ライセンス契約および本ライセンス契約に起因または関連するすべての事項は、日本法により解釈されるものとし、他の抵触法により影響されない。本契約または本ソフトウェアに起因または関連し、両者間に議論、申し立てあるいは争議が発生した場合は、当該の議論、申し立てまたは争議を、UNCITRAL(国際連合国際商取引法委員会)の仲裁規則による仲裁の管理及び手続に関する規則に従い、日本商事仲裁協会により、日本における仲裁によってのみ解決されることとする。ライセンシーは、本条に定める仲裁における解決について異議申し立てを行わないことに同意する。 |
9.9. | 契約の改定 本ライセンス契約について、両当事者の署名による書面がある場合を除き、変更、改訂、または補足を行うことは認められない。 |
9.10. | 表題 本ライセンス契約書に記載する表題は、便宜上のものであり、本ライセンス契約の諸条件の解釈の一助あるいはそれらの諸条件を意味するものではない。 |
上記に定めた発効日に本ライセンス契約を英語を原本とし締結する証として、両当事者は、本書2通を作成し、各々の代表者によって署名する。
ライセンサー:____________________ ライセンシー: 株式会社ワコム
______________________________________ ______________________________________
署名 署名
______________________________________ ______________________________________
署名者名 署名者名
______________________________________ ______________________________________
役職 役職
______________________________________ ______________________________________
日付 日付
添付書A
ワコムSignature SDKコンポーネント
エンドユーザーライセンス契約書
本エンドユーザーライセンス契約(「本契約」)は、お客様(本ソフトウェアをインストールする個人、および、かかる個人が代表して行為する法人の双方を含む。)(「お客様」または「お客様の」)と、(郵便番号349-1148)日本国埼玉県加須市豊野台二丁目510番地1に所在する株式会社ワコム(「ワコム」)との間で締結される。
本契約をよく読みご理解ください。「受諾する」ボタンをクリックするか、本ソフトウェアをインストール、起動または使用することによって、お客様は、本契約により拘束されることに合意したことになります。本契約の条件すべてに合意されない場合、および本契約により拘束されることに合意されない場合には、「承諾しない」ボタンをクリックしてください。本契約に合意されない場合には、本ソフトウェアをインストールし、使用し、または本ソフトウェアにアクセスする権利がありません。
1. 定義
1.1. | 「本ソフトウェア」とは、お客様が受領した、ワコムがサブライセンサーに「Signature SDK」として提供したものを意味する。これにはSignatureコンポーネントおよびWizardコンポーネントが含まれる。当該ソフトウェアは、署名情報のキャプチャー、ワコム製品上での表示、および追加情報収集のためのインターフェースに使用される。「本ソフトウェア」という用語には、お客様に提供されるドキュメント、および今後直接または間接的にワコムからお客様に提供される前述のいずれかに関連するアップデートも含まれる。「本ソフトウェア」という用語には、第三者のソフトウェアは含まれない。 |
---|---|
1.2. | 「ドキュメント」とは、本ソフトウェアのインストールおよび使用に関するユーザーズガイドおよびマニュアルを意味する。その内容は、ワコムが提供したものでなければならない。 |
1.3. | 「サブライセンサー」とは、ワコムがお客様に本ソフトウェア、特に署名のキャプチャー情報において使用するための本ソフトウェアを提供するライセンスを付与した個人または法人のことを意味する。 |
1.4. | 「ワコム製品」とは、署名キャプチャー機能を搭載し、かつ、本ソフトウェアと互換性のあるSTUシリーズ液晶サインタブレット、DTUシリーズ液晶ペンタブレット、Cintiqシリーズ、およびペンタブレットなど(ただしこれらに限定しない)のワコムブランドのペンタブレットを意味する。ワコム製品は、単独製品または本ソフトウェアとのバンドルとしてエンドユーザに販売または提供される。 |
1.5. | 「第三者のソフトウェア」とは、第5.6条に記載されているソフトウェアコンポーネント(オープンソースソフトウェアを含む)、およびそれに関連するライセンス、お知らせ、ソースコードおよびドキュメントを指す。 |
2. ソフトウェアライセンス
2.1. | 限定的ライセンス 本契約の諸条件に従い、ワコムはお客様に以下の限定的、非独占的ライセンスを付与する。この付与は、(a) ワコム製品と共に使用する場合にのみ、1台のコンピュータまたはそれに類似するその他のデバイス上で、機械での読み取り可能な形式においてのみ、本ソフトウェアのコピー1部をインストールして使用すること、(b) 本ソフトウェアの正規の使用をサポートするために本ソフトウェアに添付されているドキュメントを使用すること、(c) バックアップ目的でのみ使用するために、本ソフトウェアのバックアップコピーを1部作成することを、条件とする。ただし (c)の場合には、本ソフトウェアのオリジナル版に含まれるすべての商標、著作権およびその他の財産権ならびに限定的権利の注記、凡例、および商号などを当該バックアップコピー上に再現するものとする。 |
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2.2. | 制限 お客様は、本契約によって明示的に許可される場合を除き、本ソフトウェア(ドキュメントを含む)のコピーまたは使用を行うものではなく、また、いかなる第三者に対しても、それを許可または推奨したり、可能にしたりしないこととする。お客様は、本ソフトウェアの変更、翻訳、配布、それに基づく派生物の作成、担保提供、再許諾、貸与、レンタルあるいはリース、第三者の研修、営業目的のタイムシェアリングまたはサービス提供者のために本ソフトウェアの使用を行うものではなく、また、いかなる第三者に対しても、それを許可または推奨したり、可能にしたりしないこととする。お客様は、適用法によって明示的に許可されている範囲を除き、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイル、本ソフトウェアに使用されているまたは組み込まれているソースコード、アルゴリズム、手法または技術を判断する試みを行うものではなく、いかなる第三者に対しても、それを許可または推奨したり、可能にしたりしないこととする。お客様は、本契約に定める通り、ワコム製品以外のタブレット、サインパッドまたはその他のデバイスと連動させて本ソフトウェアを使用するものではなく、いかなる第三者に対しても、それを許可または推奨したり、可能にしたりしないこととする。お客様は、本ソフトウェアに表示される商標、著作権またはその他の財産権ならびに制限付き権利の注記、凡例、および商標を削除または変更しないこととする。 |
2.3. | 譲渡不可、1度きりの移譲 お客様は、ワコムの事前の書面による同意なしに、法律の運用などによって、本ソフトウェアまたは本契約におけるお客様の権利または義務を移譲、譲渡または委託することはできない。この場合、同意が不当に撤回されることはないものとする。ただし、以下のすべての条件を満たす場合に限り、本ソフトウェアおよび本契約におけるお客様の一切の権利を、一回に限り第三者に恒久的に譲渡することが認められる。(a) 移譲にワコム製品のすべてのコンポーネントおよびパーツ(すべての印刷物を含む)が含まれていること。また、本ソフトウェアがワコム製品にバンドルされて提供されている場合は、すべての著作権、特許、商標および帰属表示およびワコム製品に適用されるその他すべての保証、すべての第三者のソフトウェアの1つ以上のコピー、および本契約におけるお客様のすべての権利と義務が含まれていること。(b) お客様が本ソフトウェアまたはそのいかなる部分のコピーもメディアまたはコンピュータ上に保持しないこと。(c) 本ソフトウェアの譲渡先が、本契約の条件を読んで理解し、それを受け入れることに同意すること。本契約におけるお客様の権利または義務の移譲、譲渡または委託が本条に反する場合は、それを無効とする。 |
2.4. | 所有権 本ソフトウェアは、契約の条件に準拠する使用を目的としてのみ、お客様にライセンス付与されるものであり、お客様に対して販売されるものではない。ワコムおよびその関連会社またはライセンサーが本ソフトウェアにおける一切の権利、所有権および利害、ならびに、本ソフトウェアに関連するすべての特許、著作権、商標、企業秘密、その他の知的財産権または工業所有権を保持するものであり、これには、その修正、改善、アップデートおよび派生物が含まれる。ワコムは、本契約において明示的にお客様に付与されたものではない、本ソフトウェアの権利および利害をすべて留保しており、お客様は、本契約において明示的に付与された権利以外に、本ソフトウェアにおけるその他一切の権利を明示的あるいは黙示的に取得するものではない。 |
2.5. | サポート ワコムは、本契約に基づき、技術サポート、メンテナンス、アップグレード、アップデート、修正あるいは新規リリースを提供する義務を負わない。お客様とサブライセンサーとの別途合意に盛り込まれている場合は、サポート、メンテナンス、アップグレード、アップデート、修正または新規リリースがサブライセンサーによって提供される場合がある。 |
2.6. | アップデート ワコムは、その自由裁量において、直接または間接的に、お客様が本ソフトウェアのアップデートまたはアップグレードを利用できるようにする場合がある。本ソフトウェアの差し替え、補足、修正または強化を行うためにワコムが提供する当該のアップグレードまたはアップデートには、本契約の条件が適用される。ただし、アップグレードまたはアップデートに別途条件が定められている場合であって、それらの条件が本契約と齟齬が生じる場合、その条件を優先する。 |
3. 保証および救済手段
3.1. | 限定的保証 ワコムは、本ソフトウェアをドキュメントおよび本契約の諸条件に従って使用した場合、本ソフトウェアは、お客様が本ソフトウェアを取得した日から1年間にわたりドキュメントに従って実質的な保証を行う(以下「保証期間」という)。適用法規によりこれよりも長い保証期間が求められる場合は、ワコムは適用法によって求められる最短期間を適用する。この限定的保証は、ワコムによってのみ提供されるものであり、第三者ソフトウェアには適用されず、第三者のソフトウェアに関連する第三者を拘束するものではない。保証期間中に本ソフトウェアが前述の保証に準拠しない場合、ワコムは、経済的で合理的な範囲において、お客様に追加の費用負担を要求することなく、修理または交換でその状況を是正することとする。本ソフトウェアはフォールトトラレンスではなく、リスクの高い活動に関連した使用を意図した設計になっておらず、そのような使用を許可するものでもない。ワコム、その代理人、本ソフトウェアまたはバンドルされたワコム製品の販売店または小売業者が提供した口頭または書面による情報あるいは助言は、保証を意味するものではなく、いかなる方法においても、本契約においてワコムが明示的に提示する保証範囲を拡大するものではない。本条には、ワコムの全体的な法的責任および義務、ならびに本ソフトウェアが前述の保証に準拠しない場合のお客様の単独かつ独占的救済について明記されている。ワコムは、以下の項目を保証しない。(a) 本ソフトウェアがお客様の要件を満たすこと、(b) 本ソフトウェアがインストールされるコンピュータまたはその他のデバイスと互換性がある、あるいはそれらの上で動作すること、(c) 本ソフトウェアに欠陥がある場合それを是正すること、あるいは本ソフトウェアの動作が停止することなく、エラーが発生しないこと。本契約には、ワコム製品に関するワコムからの保証は一切含まれていない。これは、ここに適用可能なワコムの標準的ハードウェア保証に準じる。本ソフトウェアの不正な使用、過剰使用、誤使用、改変、過失、あるいは本ソフトウェアの不慮の損傷、またはワコムが実施したものではない本ソフトウェアの修理や変更に起因する障害に関しては、ワコムが本条項の下の保証義務を負わないこととする。本ソフトウェアの交換または修理により、保証期間が本来の保証期間より延長されることはない。 |
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3.2. | 免責事項 本契約書に記載されている明示的な保証を除き、ワコムは、本ソフトウェアおよび第三者のソフトウェアに関し、いかなる種類の表明および保証を行うものではない。適用法において最大限に可能な範囲で、ワコムは、商品化の保証、特定の目的に関する適正、満足できる品質、正確性、権利、および履行の過程、取引または商慣習から発生する可能性の保証を含め、本ソフトウェアおよび第三者のソフトウェアに関して、明示的あるいは黙示的に、あらゆる種類の一切の保証を明示的に放棄することとする。お客様が消費者である場合(業務、取引または職業上の目的ではなく、個人目的で本ソフトウェアおよび第三者のソフトウェアを使用する場合)は、居住する管轄区域の適用法に基づき、前述の制限が適用されない場合もある。 |
4. 契約の終了
本契約は契約終了まで有効である。さらに、お客様が本契約の条件に準拠しない場合は、ワコムによる通知または措置なく、本契約におけるお客様の権利およびライセンスが自動的に打ち切られ、無効となる。本契約の終了に際し、お客様は、本ソフトウェアのすべての使用を停止し、本ソフトウェアおよびそのすべてのコピー(バックアップコピーとすべてのドキュメントを含む)をコンピュータおよびそれらをインストールした類似のデバイス上から恒久的に削除し、回復不能な状態にすることとする。本契約が終了しても、第1条、第2.2条、第2.3条、第2.4条、第2.5条、第3条、第4条、第5条は有効のままである。
5. 一般的な条件
5.1. | 準拠法および紛争解決 本契約および本契約に起因または関連するすべての事項は、日本法に準拠し、何らかの法規制の選択に影響を与えるものではない。本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約を適用されるものではなく、その適用を明示的に除外する。本契約または本ソフトウェアに起因または関連し、両者間に議論、申し立てあるいは争議が発生した場合は、当該の議論、申し立てまたは争議を、UNCITRAL(国際連合国際商取引法委員会)の仲裁規則による仲裁の管理及び手続に関する規則に従い、日本商事仲裁協会により、日本における仲裁によってのみ解決されることとする。お客様は、この第5.1条に定める仲裁における解決について異議申し立てを行わないことに同意する。 |
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5.2. | 賠償責任の制限 いかなる場合でも、いずれかの当事者も、契約上の行為または不法行為、あるいはその他の理論によるものの如何を問わず、あらゆる行為の中でいずれかの当事者または第三者が被った間接的または付随的損害、特別損害あるいは懲罰的損害の賠償、収入、収益、事業、預金、データの損失に関する損害、代替品の利用または購入のコストを負担するものではない。これは、相手方の当事者が当該の損害の可能性を指摘されている場合、あるいは当該の損害が予測可能なものである場合にも適用される。両当事者は、本条およびその他の条項に定められる賠償責任の制限ならびにリスクの配分が、ワコムが本ライセンス契約を締結しない場合でも、両者間の取引の重要な要素となっていることを認識している。本ソフトウェアおよびワコム製品のワコムによる価格には、ここに定めるリスク配分と損害賠償の制限が反映される。本契約における、あるいは本ソフトウェアに関連する何らか方法でのワコムの法的責任は、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアにバンドルされているワコム製品に対してお客様が実際に支払った額を超えないこととし、いずれの場合においても、5,000米ドルを超えないこととする。お客様は、ワコム製品に対して実際に支払った金額を証明するための請求書またはその他のドキュメントを保持しておくことが求められる。上記に関わらず、適用法で禁止されない限り、以下に該当する場合は本ライセンス契約のいかなる記述も、ワコムの法的責任を制限するものではない。(i) ワコムまたはその従業員、代理人の過失が直接の原因である死亡または負傷、(ii) ワコムまたはその従業員、代理人の不正行為または過失、(iii) ワコム側の何らかの故意あるいは重大な過失に起因する場合。 |
5.3. | 契約の分離 本契約のいずれかの条項が違法、無効あるいは実行不能な状態となった場合、当該条項は分離され、本契約から削除されることとなる。一方、本契約の残りの部分は引き続き有効となる。 |
5.4. | 法の遵守 お客様は、お客様が居住している、あるいは本ソフトウェアを使用する国や地域の輸出法および現地法規を含め、すべての適用法および規制を完全に遵守することとする。前述の一般性を制限することなく、お客様は本ソフトウェアまたはその直接の製品を、適用法により制限または禁止されている仕向地、個人または法人に対して輸出、送付または移送しないこととする。また、代表者に対してそのような行為を行わないよう求めることとする。 |
5.5. | 完全合意 本契約は、両当事者間の全ての合意を構成するものであり、書面か口頭かのいずれかに関わらず、本契約締結以前の契約または合意事項のすべてに優先される。これは、お客様とワコムとの間に、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、雇用関係、代理人、またはフランチャイズ関係を構築するものではなく、そのような行為は認められない。ここに記載されている表題、キャプションまたは条項のタイトルは、便宜上挿入されているだけであり、条項または条文を定義または説明するものではない。いずれかの当事者による本契約の不履行または違反に対する権利放棄は、書面によってのみ行うことができ、かついずれかの不履行または違反について権利放棄した場合においても、その他のまたはその後の不履行または違反についても権利放棄したことにはならないものとする。 |
5.6. | オープンソースソフトウェアを含む第三者のソフトウェアの採用 本ソフトウェアのインストール時に下記に列挙する第三者のソフトウェアコンポーネントが、インストールされ、本ソフトウェアの実行時にはこれらが使用される可能性がある。当該の第三者のソフトウェアは、別途明記されない限り、本契約の前述の条項ではなく、別途ライセンス諸条件によって管理されている。これらの別途諸条件、ならびに第三者のソフトウェアコンポーネントに関するその他の情報を以下に記載する。 (訳者注: 以下、原文のまま記載する。)
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5.7. | 第三者ソフトウェアの使用許諾条件の遵守 本契約に合意することにより、お客様は前項に記載した第三者ソフトウェアの条件に合意し、本ソフトウェアを使用しまたは配布する際に、当該第三者ソフトウェアが課すすべての義務を遵守する責を負うことを認識しているものとする。お客様は、その第三者のソフトウェアコンポーネント不正使用や第三者ソフトウェアのライセンス違反に基づく請求につき、ワコム、その関連会社、役員、取締役、従業員およびワコムの代理人(以下総称して「ワコムの被補償者」という)を防御し、ワコムの被補償者に補償を行い、ワコムの被補償者を免責する。。 |
以下の「合意する」ボタンをクリックすることにより、お客様は、(1)本契約すべてを読み、かつ精査したこと、(2)本契約により拘束されることに合意したこと、(3)クリックする人が、お客様が法人である場合、代表して本契約を締結する権能、権限および法律上の権利を有していること、 (4)本契約が、法的拘束力を有し、かつ、執行可能なお客様の義務を構成することを認めるものとする。
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添付書B