ワコムSignature SDK評価用ライセンス契約書(日本語訳)
注意:ワコムSignature SDK評価用ライセンス契約書は、英語版が正本となります。本書面「ワコムSignature SDK評価用ライセンス契約書(日本語訳)
は、お客様において英語版をご検討いただく上で、参考としてご利用いただくために作成されたものです。英語版と本書面の内容に齟齬があるときは、英語版の内容が有効となることをご了承ください。
本ワコムSignature SDK評価用ライセンス契約(「本契約」という)は、お客様(ワコムSignature SDK評価用をインストールする個人および業務上これをインストールする者が勤務する法人、総称して「ライセンシー」という)と、株式会社ワコム(埼玉県加須市豊野台二丁目510番地1、「ワコム」という)との間で、ライセンシーが「受諾する」ボタンをクリックすることにより締結されるため、本書をよく読み、ご理解ください。
ビジネス上の背景
ワコムは、署名の取込み・認識機能を有するワコム製サインタブレットの販売をしており、このようなサインタブレットが関連エンドユーザによって広く使用されるには、その機能を活かすアプリケーション・ソフトウェアが市場においてエンドユーザにとって入手可能となることが不可欠と認識している。
この度、ワコムは、ソフトウェア開発キットとしてSignature SDKを開発した。このSignature SDKの使用で、サインタブレットを含むワコム製品のユーザやソフトウェア開発者は、ワコム製品用アプリケーション・ソフトウェアの開発、アセンブル、使用、頒布、ライセンス供与が可能になる。ワコムは、開発されたアプリケーション・ソフトウェアが、適切なライセンス契約の下、エンドユーザに広く使用されることを望んでいる。
サインタブレットのユーザまたはソフトウェア開発者であるライセンシーは、商業用アプリケーション・ソフトウェアの開発、アセンブル、使用、頒布、ライセンス供与のために、Signature SDK商業用ライセンス契約を別途締結するか否かを決めるため、Signature SDKの評価を希望している。ワコムは、ライセンシーが、ワコム製品利用の目的のみにおいて、Signature SDKと他のコンピュータ・プログラムを組み合わせることを理解している。ワコムは、ライセンシーの評価作業の役立つよう、評価用Signature SDKを開発した。
ライセンシーの要望に応えるため、ワコムは、ライセンシーに対し、本契約に定める条件で、評価用Signature SDKの使用を無償で許諾する。
評価結果が良好だった場合、ライセンシーはワコムに対し、Signature SDK商業用ライセンス契約の申込を通知するものとする。ワコムまたはワコムの関係会社は、通知受領後直ちに申込に対する承諾をするものとする。
両当事者は以下の通り合意する。
1. 定義
本Signature SDK評価用ライセンス契約において、下記の用語は下記の意味を有する。
1.1. | 「本評価用ソフトウェア」とは、ワコムが「Signature SDK」として開発し特定する、ソフトウエアおよび実行可能なコード形態のコンポーネントであって、ライセンシー製品を開発、アセンブル、使用または評価するためにライセンシーが使用するものを意味する。なお、第三者に対するライセンシー製品の頒布またはライセンス提供のための使用は、これに含まれない。 |
1.2. | 「ライセンシー製品」とは、ワコム製品使用のみの目的で、本評価用ソフトウェアまたはそのコンポーネントを、ライセンシーが独自に開発または入手した他のコンピュータ・プログラムと組み合わせうる、アプリケーション・ソフトウェアを意味する。 |
1.3. | 「ワコム製品」とは、ワコムSTUシリーズ製品のサインタブレット、DTUシリーズのLCDペンタブレット、シンテックシリーズのLCDペンタブレットを含む、署名取込機能を有し本評価用ソフトウェアに準拠したワコム・ブランドのペンタブレットを意味する。ワコム製品は、単体またはソフトウェアと合わせて、エンドユーザに販売または供給される。 |
1.4. | 「ドキュメンテーション」とは、本評価用ソフトウェアに関してライセンシーに提供される紙媒体または電子媒体の説明書、マニュアルおよび図表を意味する。 |
1.5. | 「評価期間」とは、ワコムがライセンシーに本評価用ソフトウェアを提供した日から180日間の期間で、ライセンシーが本評価用ソフトウェアを評価できる期間を意味する。 |
1.6. | 「本商標」とは、登録済みか否かを問わず、ワコムが現在所有しているか、または今後取得する、すべての商標、商号、サービスマークおよびロゴ、ならびに、本評価用ソフトウェアを特定するか、関連して使用される、その他すべての商標、商号、サービスマークおよびロゴを意味する。 |
1.7. | 「第三者ソフトウェア」とは、オープンソース・ソフトウェアやフリーソフトウェアを含むソフトウェア・コンポーネントで、第4.1項や、本契約に関係するライセンス契約、通知、ソースコード、ドキュメンテーションで規定されるものを意味する。 |
2. 評価を目的としたライセンスの供与
2.1. | 限定的ライセンス 本契約の条件に従い、ワコムは、ライセンシーに対し、評価期間内における本評価用ソフトウェアの評価のため、無償で、非独占的で、譲渡不可の法人ライセンスを付与する。この付与は、ライセンシーが、商業用ライセンス契約を締結するか否かを決めるためのもので、ライセンシーは、ライセンシー製品の商業用の開発、アセンブル、使用、頒布、ライセンス供与のために、本評価用ソフトウェアを使用できるものとする。 このライセンス付与は、ライセンシーに対し、本評価用ソフトウェアを、上記の評価目的で、ワコム製品と併せた使用でのみ、ライセンシー社内で10台以下のコンピュータにインストールし使用することを許諾する。本評価用ソフトウェアを適正使用するライセンシーが、ドキュメンテーションを利用する際にも、同様の制限があるものとする。 本契約の下、ライセンシーは、本評価用ソフトウェアの一部または全部につき、ライセンスまたはサブライセンスの供与を行う権利を、一切有さないものとする。 ライセンシーが、評価期間内に、ワコムまたはワコムの関係会社と、商業用ライセンス契約を締結しない場合、ライセンシーは、ワコムからの書面により評価期間が延長されない限り、即時に、本評価用ソフトウェアの使用を止め、コンピュータ等にインストールした本評価用ソフトウェアのコピー(ライセンシー製品を含む)を、廃棄するものとする。 |
2.2. | 権利の留保 本契約において、ライセンシーへの付与を明示していない権利は、すべてワコムが留保する。本契約で明示的に定める場合を除き、ワコムは、本評価用ソフトウェアやそのコンポーネント、ライセンシーに提供されたドキュメンテーションまたは資料に関するいかなる知的財産権も、譲渡しない。ワコムは、本評価用ソフトウェアとそのコンポーネント(修正版や改良版を含む)に関する全ての商標権、特許権、著作権、営業秘密、その他の知的財産権および権原を含む全ての財産権を保持するものする。本契約におけるライセンス付与は、ライセンシーに、本評価用ソフトウェアの全部または一部につき、いかなる権限も所有権も与えるものではなく、本契約の条件の下、限定的使用の権利のみを与えるものとする。 |
2.3. | 本評価用ソフトウェアの改変およびリバースエンジニアリング等の不許諾 ライセンシーは、本評価用ソフトウェアおよびそのコンポーネントのソースコードにつき、これを受け取り、検討し、使用する権利を有さず、アクセス権も有しないものとする。ライセンシーは、本評価用ソフトウェア、そのコード、構造、シーケンスおよび構成が、ワコムの価値ある営業秘密であることを認め、ソースコードにつき、その改変、デコンパイル、ディスアセンブル、リバースエンジニアリング、発見または復元を試みず、本評価用ソフトウェアの全体または一部をいかなる方法であっても変更せず、本ソフトウェアの二次的著作物を作成しないものとする。 |
2.4. | 修正・機能追加・サポート ワコムは、合理的な商業的努力の一環として、本評価用ソフトウェアの機能につき修正または追加(バグ修正を含む)をすることがあるが、その義務を負うものではない。 |
3. ライセンシーの義務
3.1. | ライセンシーの義務 本契約の条件に従い、ライセンシーは、以下のことを行うものとする。
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3.2. | ライセンシーによるエンドユーザーライセンス契約(EULA)の提供 ライセンシーは、ライセンシー製品として本ソフトウェアと組み合わせる、ライセンシーが独自に開発または入手したその他のコンピュータ・プログラムに関して、ライセンシー自身の知的財産権を保護しなければならない。ライセンシーが、独立エンドユーザに対しライセンシー製品の起動前に、コンピュータ・プログラムを組み込んだライセンシー製品用のエンドユーザーライセンス契約(EULA)を配布し、その内容に合意することを求める場合、ライセンシーは、本契約書に付属書Aとして添付するワコムのEULAも合わせて提供し、ライセンシーのEULAの一部として、明示的にまたは個別にワコムのEULAに合意することを求めるものとする。なお、ライセンシーが独自のEULAを提供しない場合であっても、第3.1項c.に規定したとおり独立エンドユーザに対して、付属書Aとして添付するワコムのEULAに合意するよう提供しなければならない。 |
3.3. | フリー・ソフトウェアまたはオープンソース・ソフトウェアの使用制限 ライセンシーは、本評価用ソフトウェアもしくは本ソフトウェアにおけるコード、または本ソフトウェアの一部もしくはコンポーネントが、いずれかのフリー・ソフトウェアまたはオープンソース・ライセンスの条件でライセンス供与し、またはその可能性があることを示し、またはそれを可能とする機能が含まれているものであってはならない。例えば、ライセンシーは、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアにおけるいずれのコンポーネントもしくはコードもしくはいずれかの一部も、以下(a)または(b)のソフトウェアと組み合わせてはならない。 (a) 第三者によって、本ソフトウェアとの組み合わせの結果である成果物、本ソフトウェア、もしくは本ソフトウェアにおけるいずれかのコンポーネントもしくは一部もしくはコードが、無償で入手できるようになるソフトウェア、またはそのようなソフトウェアと同一もしくは類似の条件でライセンス供与を要求するソフトウェア。 |
3.4. | 評価用表示の削除禁止 ライセンシーは、本評価用ソフトウェアの使用に際し、いかなる記号も表示も改変せず、「評価用」の表示を削除または消去しない。 |
3.5. | 商標の使用 ライセンシーは、本評価用ソフトウェアまたはそのコンポーネント上でもしくはこれらに関連して現れるソフトウェアの表示、もしくは、動作中に見られる、ワコムの商標を改変または削除してはならない。 |
3.6. | 払戻しの否定 ワコムは、ライセンシーが本契約に基づく自己の責務を履行するにあたり生ずる経費または費用を負担せず、ライセンシーに対し払い戻しを行わない。本契約に関連してライセンシーに生ずるいかなる費用も経費も、ライセンシーが単独で負担するものとする。 |
4. 第三者ソフトウェア
4.1. | 第三者ソフトウェア 本評価用ソフトウェアは、以下の第三者ソフトウェアコンポーネントを使用し、以下に定めるライセンス条件が適用される。(訳者注:以下原文のまま表示する。)
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4.2. | 第三者ソフトウェアの使用許諾条件の遵守 本契約第3.3項に従い、ライセンシーは、前項記載の第三者ソフトウェアのライセンス条件に合意し、評価目的でライセンシー製品を使用する際に、当該第三者ソフトウェアが課す全ての義務を負うものとする。ライセンシーに、第三者ソフトウェアコンポーネントの不正使用や第三者ソフトウェアライセンス違反があった場合、それに基づく請求に関し、ワコム、その関連会社、それらの役員、従業員および代理人について、防御し、補償を行い、免責をする。 |
5. 保証、否認および責任の限定
5.1. | 保証および否認(知的財産権以外) 適用法がさらに長い保証期間を求めるか、または異なるもしくは追加の保証条項を求める(その場合、適用法の求める最低限の条項が適用されるものとする)範囲を除いて、ワコムは、本ソフトウェアおよびそのコンポーネントが、ドキュメンテーションおよび本契約の条件に従い使用されるときには、本ソフトウェアがライセンシーによりコンピュータ上で最初に起動された日から180日の期間は、実質的にドキュメンテーションに従い動作することを保証する。本ソフトウェアが上記の保証に適合しなかった場合、ワコムは、ワコムが任意に修復データの開示等によりその不適合を補正するため、商業上合理的な努力をするものとする。本ソフトウェアの不適合の補正により、その保証期間は当初の保証期間を超えて延長されるものでない。本項で定める保証は、不適合が本ソフトウェアの一部でないライセンシー製品のコンポーネントに起因する範囲には適用されないものとする。 上記に明示的に述べる範囲、かつ、本契約で明示的に定めるその他の保証を除き、ワコムは、その他の保証を提供せず、明示か黙示か法定かにかかわらず、本ソフトウェアにおける、また本ソフトウェアに対する、その他すべての保証および条件を、本契約により否認する。明確にするために述べれば、ワコムは、両当事者間の取引の過程もしくは商慣習から生ずる本ソフトウェアに関する商品性、特定目的への適合性、信頼性、入手可能性、正確性、完全性、結果、ウィルスがないこと、無過失であることの担保責任、条件、保証もしくは表明、または、その性能に関する、もしくはその他で本契約に関係する明示もしくは黙示のその他の担保責任、条件、保証もしくは表明を、本契約によってライセンシーに提供するものではない。 |
5.2. | ライセンシーの責任 ライセンシーは、ライセンシーの目的における本評価用ソフトウェアの評価、試験および査定について、単独で責任を負うものとする。ライセンシーは、技術的問題が皆無であるデータ処理コンピュータ・プログラムの開発は技術上不可能であることを、認識する。ライセンシーが、単独かライセンシー製品の一部としてかを問わず、本評価用ソフトウェアに関して何らかの技術上の問題を特定した場合、ライセンシーは、速やかにその問題をワコムに報告するものとする。 ワコムは、ライセンシーにより報告された問題を是正する義務を負わないが、本評価用ソフトウェア改訂版,、パッチまたは是正措置を開発した場合、ワコムは、それらを、報告を行ったライセンシーに提供するものとする。 |
5.3. | 責任の限定 いかなる場合も、ライセンシーまたは第三者に生ずる一切の間接的損害、付随的損害、特別損害、派生的損害もしくは懲罰的損害賠償、または利益、収入、ビジネス、蓄え、データもしくは使用機会の喪失、もしくは代替品の調達費用による損害については、いかなる種類の行為(契約上の行為または不法行為を含む)で生じたかを問わず、ワコムがその損害の可能性を知らされていたとしても、またはその損害が予見可能であったとしても、ワコムは責任を負わないものとする。ライセンシーは、本項および本契約の他の条項における責任の限定、および本契約におけるリスクの配分が、両当事者間の取引の必須要素でワコムが本契約を締結するのに必要な条件であって、ライセンシー製品と共に使用され得るワコム製品のワコムによる価格設定は、このリスクの配分および本項に明記する責任の限定を反映したものであることを理解する。本契約またはSignature SDKに何らかの形で関係するその他の請求が生じた(第5.4項に基づく請求を除く)場合、本契約に基づくまたはSignature SDKに何らかの形で関係するワコムの責任は、5,000USドルを超えないものとする。ただし、適用法により禁止される範囲で、本契約のいずれの定めも、下記に規定する場合においては、ライセンシーに対するワコムの責任は制限されるものではない。(i) ワコムもしくはその従業員もしくは代理人の過失の直接的な結果である範囲の死亡もしくは人身傷害、または (ii) ワコムもしくはその従業員もしくは代理人の詐欺的作為もしくは不作為、または (iii) ワコム側の故意のもしくは重大な過失のある行為から生ずる範囲。 |
5.4. | 特許およびその他の知的財産権に関する保証および補償 ワコムは、第2.1項に従った本評価用ソフトウェアまたはそのコンポーネントの評価は、いかなる第三者の著作権、営業秘密、商標権、特許権またはその他の財産権も侵害しないことを保証する。 ワコムは、本評価用ソフトウェアまたはそのコンポーネントのみに関係する、いずれかの第三者の特許、商標、著作権またはその他の知的財産権の申し立てられた侵害の主張から生ずる、すべての責任、損失および費用につき、ワコムの費用負担でワコムの社外法律顧問を使って、ライセンシー、その関連会社、販売店、顧客、役員、代理人および従業員に補償をし、これらの者を免責するものとする。ただし、i) かかる申し立てられた侵害は、その他のソフトウェア(第3.3項に記載するオープンソース、フリーもしくはその他の第三者ソフトウェアを含む)、デバイスまたは部品の一部としての、またはこれらと組み合わせた、本ソフトウェアの使用、ライセンス供与または頒布から生じたのでなく、ii) ライセンシーは、かかる訴訟について直ちに書面の通知をワコムに与え、iii) ライセンシーは、申し立てられた侵害の和解をしないこととする。ライセンシーは、申し立てられた侵害から生ずる訴訟の抗弁および処理について、ワコムが独占的に対応することに同意する。ライセンシーが上記の保証の対象となるいずれかの請求を和解にし、または、ワコムが雇用した代理人とは別に代理人を雇用した場合、ライセンシーはその和解につき単独で責任を負い、ワコムは一切責任を負わないものとする。 |
5.5. | 排他的救済措置 本契約で定める明示的な救済措置は、保証の違反、契約の違反もしくは過失の結果であるか、またはその他の法理論に基づく損害賠償についてのワコム側のすべての義務または責任に代わるものである。 |
6. 期間および終了
6.1. | 期間 本契約は、ライセンシーが契約条件を受諾した日に発効し、期間満了で終了するか、その前に第2.1項規定の商業用ライセンス契約が締結されるまで、効力を有する。 もしライセンシーが商業用ライセンス契約を締結しなかった場合、本契約は、評価期間満了日に、終了するものとする。 |
6.2. | 契約違反の場合における自動的終了 本評価用ライセンス契約の違反(本ソフトウェアまたはそのドキュメンテーションの全体としてのまたは一部の無許可の使用、インストール、起動または頒布等を含む)した場合、(a) 第2.1項に基づきライセンシーに供与されたライセンスは自動的に終了し、(b) ライセンシーは、本ライセンスに基づきさらなる権利を有さないものとし、(c) ワコムは、ライセンシーによる違反の結果である損害を回復する権利を有するものとし、(d) 刑事または民事訴訟の追行につながる可能性があり、(e) 適用法により認められた場合を除いて、ライセンシーにいかなる保証を請求する権利も認めるものではないものとする。 |
6.3. | 解除 ワコムは、30日前に書面で通知をして本契約を解除することができる。加えて、両当事者は、両当事者が合意する条件で本契約を解除するとして書面で合意でき、またはいずれの当事者も、下記のいずれかに基づき30日前に書面の通知を他方当事者に与えることにより、本契約を解除できる。
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6.4. | 契約終了の効果 本契約が第6.1項、第6.2項または第6.3項に従い終了または解除された場合、いかなる権利もライセンシーには残らず、いかなる場合もライセンシーは、本評価用ソフトウェアまたはその一部を、使用、ライセンス供与、販売、移転してはならない。終了または解除の場合、ライセンシーは、(a) ライセンシーが保有している本評価用ソフトウェアおよびそのコンポーネントのすべてのコピーを返還または破棄し、(b) その破棄または返還を書面で証明するものとする。 |
6.5. | 存続条項 本契約が終了または解除した場合でも、第1条、第2.2項、第3.3項、第4条、第5条、第6条、第7条および第8条の規定は、存続するものとする。 |
7. 秘密保持
7.1. | 守秘義務 一方当事者(受取当事者)が、他方当事者(開示当事者)にとって秘密の情報(「秘密情報」という)を入手するか、またはその他で秘密情報を入手する機会を有する範囲について、受取当事者は、かかる秘密情報の秘密を守るものとする。秘密情報は、本ソフトウェア、そのすべてのコンポーネントおよび関係するドキュメンテーション、ならびに改良または変更、本契約に関連して開示される製品性能基準もしくは試験結果、方策、コンピュータもしくはソフトウェア・コード、アルゴリズム、仕様、手法、ノウハウ、工程、設計、新製品、開発作業、マーケティング要件、マーケティング計画、顧客名および潜在的顧客名、ならびに開示の時点で秘密であると明確に特定するすべての情報を含むが、これらに限定されないものとする。秘密情報は、所有者またはその供給者の営業秘密を構成する。秘密情報は、いずれかの当事者が秘密として取り扱うことを義務づけられる第三者から受け取ったすべての情報、およびいずれかの当事者が秘密として特定する口頭で開示する情報を含む。 |
7.2. | 例外 一方当事者の秘密情報は、(i) 他方当事者の作為もしくは不作為によらずして公有であるか、もしくは公有となる情報、(ii) 開示の前に他方当事者が適法に有しており、他方当事者が開示当事者から直接的もしくは間接的に入手していなかった情報、(iii) ある第三者が開示に対し制限をせずに他方当事者に適法に開示する情報、(iv) 他方当事者が開示当事者の秘密情報を使用もしくは参照せず独自に開発する情報、または (v) 法により、もしくはある裁判所もしくはその他の政府当局の有効な命令により、開示するよう求められる情報(ただし、開示に応じる当事者は、まず速やかに他方当事者(開示当事者)に通知を与えており、そのように開示する秘密情報が命令の発せられた目的のみで使用されることを求める保護命令を得るため、合理的な努力をしていることとする)を含まないものとする。 |
7.3. | 権利付与の否定 本契約で別途定める場合を除き、すべての秘密情報およびその派生物は、開示当事者の財産であり続け、秘密情報に対するライセンスまたはその他の権利は、本契約により付与されず、含意されるものではない。本項の適用上、「派生物」は、(i) 著作権で保護され得るまたは著作権を取得した素材については、既存の著作物が作り直され、変換され、または翻案され得る翻訳、摘要、改訂またはその他の形態、(ii) 特許権を取得し得るまたは特許を取得した素材については、それに対する改良、ならびに (iii) 営業秘密により保護される素材については、既存の営業秘密の素材から派生した新しい素材(著作権、特許または営業秘密により保護され得る新しい素材を含む)を意味するものとする。 |
7.4. | 秘密情報に関する保証の否定 本契約で定めるほか、すべての秘密情報は、その正確性または機能に関して明示または黙示のいかなる保証もなく「現状のまま」提供される。受取当事者は、開示当事者の実体あるすべての秘密情報(すべてのメモ、計画、図面およびそれらのコピーを含むが、これらに限定されない)を、他方当事者が書面で要求したとき直ちに返還する。 |
7.5. | 本条の期間 他方当事者の秘密情報を保護する各当事者の義務は、秘密情報の開示の日から10年で失効するものとする。 |
7.6. | 即時の差止命令による救済 各当事者は、秘密情報の独自の性質ゆえに、本条の違反に対しては一般法(コモンロー)に基づく十分な救済処置がない可能性があること、また、自己の本契約に関する違反が相手方(「非違反当事者」という)に取り戻すことのできない損害を生じさせることを認め、これに同意する。したがって、非違反当事者は、コモンローまたは本契約に基づき当該当事者が有し得るあらゆる救済措置に加えて、即時の差止命令による救済を求める権利を有するものとする。 |
8. 総則
8.1. | 通知 電子メールまたはファックスによる伝達は、相手方に対する、書面による通知として有効とみなすが、そのような方法は、本ライセンス契約の改変、修正および補足に関しては適用されないものとする。なお、各当事者からの正式な書面は以下に通知するものとする。 ワコムに対する通知 ライセンシーに対する通知 |
8.2. | 両当事者の関係 両当事者は、独立契約者として本契約に基づくそれぞれの義務を負う。本契約は、両当事者の間に雇用、代理、フランチャイズ、合弁事業、法に基づくパートナーシップまたはその他類似の法的関係を生み出さず、生み出すことを意図するものでない。いずれの当事者も、他方当事者に代わって取引を行い、義務を負い、物品を販売し、注文を請い、もしくは種類を問わず明示もしくは黙示の義務を割り当て、もしくは生み出し、またはいかなる形であれ他方当事者を拘束し、または他方当事者が販売する製品もしくはその他の事項に関し、他方当事者に代わって契約、約束、保証もしくは表明をし、または他方当事者への令状送達を受け入れ、または他方当事者に代わっていかなる性質の通知を受け取る権限も付与されない。 |
8.3. | 譲渡 ライセンシーは、本契約を第三者に譲渡することができず、ライセンシーは、事前にワコムから書面で承諾を得ない限り本契約に基づく自己の義務を委譲してはならず、ワコムは、自社の裁量でかかる承諾を付与または否認することができる。ライセンシーが事前にワコムから書面で承諾を得ずに本契約に基づく自己の権利のいずれかを譲渡するか、または自己の義務のいずれかを委譲する試みは、無効とする。 |
8.4. | 広報 本契約により企図する場合を除き、いずれの当事者も、事前に他方当事者から書面で承認を得ずに、他方当事者の本商標をニュースリリース、広告またはその他で使用しない。ただし、ワコムは、ライセンシーおよびライセンシーのロゴを顧客のリストに含め表示することがある。 |
8.5. | 権利放棄 いずれかの当事者がいつであれ本契約のいずれかの条項の他方当事者による履行を求めないことは、その条項の継続する適用除外、または本契約の他の条項(その条項が同一のまたは類似の性質であるか否かを問わない)に基づく自己の権利の放棄とはみなされないものとする。 |
8.6. | 不可抗力 いずれの当事者も、いずれかの遅延または不履行が自己の制御の及ばない出来事(天変地異、戦争、テロ行為、騒擾および民衆の暴動、施設の公用収用もしくは没収、または政府当局の命令もしくは要請の順守、または直接的もしくは間接的なストライキ、労働争議もしくは雇用問題、または自己の合理的な制御の及ばないいかなる原因も含むが、これらに限定されず、総称して不可抗力事由という)に起因する場合、その範囲について、遅延または不履行を理由に他方当事者に対して責任を負わないものとする。不可抗力事由によって本契約の履行に関し、遅延または不履行が生じたときは、当事者は、かかる不可抗力の状況が存在すること、および遅延または納入不能の予想される範囲を、直ちに他方当事者に通知するものとする。 |
8.7. | 分離可能性 本契約に含まれる条項のいずれかまたはある条項の一部が、何らかの理由で無効または執行不能と決定された場合、かかる無効性または執行不能性は、残りの契約条項の有効性または執行可能性に影響を与えないものとする。両当事者は、法的に可能な範囲で、無効または執行不能な条項を、本契約の締結時点における両当事者の意図に可能な限り近い、新しい条項(効力のない条項を含む)に置き換えることとする。 |
8.8. | 適用法および裁判地 本契約は、日本法に準拠するものとし、その抵触法の規定は適用されず、国際物品売買契約に関する国際連合条約(CISG、通称「ウィーン売買条約」という)は、明示的に排除される。両当事者間のあらゆる種類の紛争、論争、請求または意見の相違は、日本国東京の地方裁判所を専属的な管轄裁判所とする。ワコムは任意に、ライセンシーの法律上の一般的裁判地でライセンシーを相手どり訴訟を提起することもできる。ライセンシーは、本第8.8項で特定する裁判所の管轄権および裁判地を承諾し、これらに対して異議を申し立てないことに同意する。 |
8.9. | 完全なる合意 本契約は、本契約の主題に関する両当事者間の了解事項の全体を含み、それらに関する従前の明示または黙示の一切の合意事項、協議事項および了解事項に取って代わる。本契約は、両当事者が署名をした書面によらなければ改変、修正または補足することはできない。 |
8.10. | 見出し 本契約の見出しは、便宜上記載したに過ぎず、本契約の解釈の補助または本契約の条件を構成するものではない。 |
以下の「受諾する」ボタンをクリックすることにより、ライセンシーは、(1)本契約すべてを読み、かつ精査したこと、(2)本契約により拘束されることに同意したこと、(3)クリックする人が、ライセンシーを代表して本契約を締結する権能、権限および法律上の権利を有していること、 (4)本契約が、法的拘束力を有するかつ執行可能なライセンシーの義務を構成することを認めるものとします。
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