ワコム Signature SDK ライセンス契約書(日本語訳)
注意:ワコム Signature SDK ライセンス契約書および添付書は英語版が正本となります。本書面「ワコム Signature SDK ライセンス契約書(日本語訳)」およびその添付書Aは貴社または貴社の顧客において英語版を検討される際に、参考としてご使用いただくために作成されたものです。英語版と本書面の内容に齟齬があるときは、英語版の内容が有効となることをご了承ください。
ワコム Signature SDK ライセンス契約書(以下、「本ライセンス契約」といいます)は、お客様(本ソフトウェアをインストールする個人および当該個人が代理を務める単体の法人組織)(以下、「お客様」または「ライセンシー」といいます)と埼玉県加須市豊野台二丁目 510 番地 1 に所在する日本国の企業、株式会社ワコム(以下、「ワコム」といいます)との間に締結されます。
お客様とワコムは、以下のとおり、同意します。
1. 定義
本ライセンス契約において使用される次の用語は、それぞれ次の意味を有するものとします。
1.1. | 「本書類」とは、ライセンシーに印刷物または電子媒体で提供される本ソフトウェアに関する使用説明書、マニュアルおよび図表を意味します。 |
1.2. | 「エンドユーザー」とは、将来的なライセンシー・エンドユーザーまたは独立エンドユーザー、あるいは実際のライセンシー・エンドユーザーまたは独立エンドユーザーを意味します。 |
1.3. | 「独立エンドユーザー」とは、ライセンシー製品の一部としての本ソフトウェアまたはそのコンポーネントの将来的なユーザまたは実際のユーザであり、ライセンシーの法人により雇用されておらず、かつ、ライセンシーの法人の直接的な支配下にないユーザを意味します。 |
1.4. | 「ライセンシー・エンドユーザー」とは、ライセンシー製品の一部としての本ソフトウェアまたはそのコンポーネントの将来的なユーザまたは実際のユーザであって、ライセンシーの法人により雇用されているか、またはライセンシーの法人の直接的な支配下にあるユーザを意味します。 |
1.5. | 「ライセンシー製品」とは、ライセンシーが独自に開発または購入したその他のコンピュータ・プログラムと本ソフトウェアまたはそのコンポーネントを組み合わせ、ワコム製品とのみ使用することを意図したアプリケーションソフトウェアを意味します。 |
1.6. | 「本ソフトウェア」とは、ワコムが「Signature SDK」として開発および認識し、ライセンシーがライセンシー製品の開発、アセンブル、使用、配布ならびにライセンス供与のために使用するソフトウェアと実行可能なコード形式をとるそのすべてのコンポーネントを意味します。 |
1.7. | 「商標」とは、登録済みか否かを問わず、ワコムが現在所有している、あるいは今後取得するすべての商標、商号、サービスマーク、ロゴ、および本ソフトウェアを識別する、あるいは本ソフトウェアと連結して使用されるその他すべての商標、商号、サービスマークおよびロゴを意味します。 |
1.8. | 「サードパーティ製ソフトウェア」とは、第 4.1 条に記載されている(オープンソースおよびフリーソフトウェアを含む)サードパーティ製のソフトウェアコンポーネント、およびそれに関連するライセンス、通知、ソースコードおよび本書類を意味します。 |
1.9. | 「ワコム関連会社」とは、ワコムの直接子会社および間接子会社、およびワコムが議決権株式の所有、契約、その他方法の如何を問わず、その組織の経営 、方針または運営を管理する権限を直接的に有するか、または経営 、方針または運営を管理させる権限を直接的に有する法人を意味します。 |
1.10. | 「ワコム製品」とは、署名キャプチャー機能が搭載された本ソフトウェアと互換性のある(STU シリーズのサインタブレット、DTU シリーズの液晶ペンタブレット、および Cintiq シリーズの液晶ペンタブレットを含むが、これらに限定されない)ワコムブランドのペンタブレットを意味します。ワコム製品は、単独製品として、またはライセンス・ソフトウェアをバンドルしてエンドユーザーに販売または提供されるものとします。 |
2. ライセンスの供与
2.1. | ライセンスキーとソフトウェアの提供 ワコムは、本ライセンス契約の締結を受けて、お客様がライセンシーとして本ライセンス契約に定められた通りに本ソフトウェアを使用できるように、必要なライセンスキーおよび本ソフトウェアをライセンシーに提供することとします。 |
2.2. | ライセンシーへのライセンス ― ライセンシー・エンドユーザーとの開発および使用 本ライセンス契約に定められる諸条件に従い、ワコムは、ライセンシーに対し、ライセンシー・エンドユーザーのコンピュータにインストールするライセンシー製品の開発およびアセンブルのために本ソフトウェアを使用するライセンスを付与します。このライセンスは、非独占的かつ譲渡不可のライセンスです。なお、その使用はワコム製品との併用に限定されます。本ライセンスにより、ライセンシーは、ライセンシーの社内において本ソフトウェアまたはそのコンポーネントをインストール、アクティベーションおよび使用することができます。同様の制限範囲において、ライセンシーは、ライセンシーが権限を与えられた本ソフトウェアの使用をサポートするものとして本書類を使用することができます。本ライセンス契約に従い、ライセンシー・エンドユーザーのコンピュータ上でライセンシー製品を実装する目的においてのみ、ライセンシーは、ライセンシー製品の一部として本ソフトウェアの 1 つまたは複数のコンポーネントをライセンシー・エンドユーザーに対して配布することができます。また、当該ライセンシー・エンドユーザーのコンピュータ機器上にライセンシー製品の一部として本ソフトウェアまたはそのコンポーネントをインストールしアクティベーションすることができます。ただしこれらはすべて、ワコム製品との併用に限定されます。 |
2.3. | ライセンシーへのライセンス ― 開発、使用および独立エンドユーザーへの配布
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2.4. | ライセンシーは、第 2.2 条および第 2.3 条に明記されているものを除き、本ライセンス契約の下で一切の権利を有するものではないことに合意しており、本ソフトウェア全体またはその一部に対するライセンスまたは再許諾権の付与または付与の表明を行わないものとします。そのようなライセンスまたは再許諾権は一切無効です。 |
2.5. | 権利の帰属と留保 本ライセンス契約においてライセンシーに対して特別に許諾されている以外のすべての権利はワコムによって留保されます。本ライセンス契約において明記されている場合を除き、ワコムはライセンシーに対して提供される本ソフトウェア、その一部またはコンポーネントおよび関連する本書類または資料に関する知的財産権を一切譲渡または許諾するものではありません。この記載に従ってライセンシーに許諾された権利を除き、(すべてのメンテナンスまたは機能強化が含まれますが、これに限定されない)本ソフトウェアおよびそのコンポーネントに関するすべての商標、特許、著作権、企業秘密、その他の知的財産権およびそれから得られる利益を含むすべての権利はワコムに帰属するものとします。ライセンシーは、本ライセンス契約におけるライセンスにより、本ライセンス契約の諸条件の下での限定的な使用の権利を除き、ライセンシーが本ソフトウェアまたはその一部の権利または所有権を得るものではないことに同意します。 |
2.6. | ソフトウェアのリバースエンジニアリングまたは改変の不可 ライセンシーは、本ソフトウェアまたはその一部またはコンポーネントのソースコードを受領、検討、使用し、または、それらにアクセスしたりする権利を有さないこととします。ライセンシーは、本ソフトウェアならびにそれに含まれる一切のコード、その構造、シーケンスおよび構成がワコムの重要な企業秘密であることを認識し、ソースコードの改変、逆コンパイル、逆アセンブル、リバースエンジニアリングを行わないこと、ソースコードの検出または復元を試みないこと、本ソフトウェアの全体または一部をいかなる方法でも変更しないこと、その二次的著作物を作成しないことに同意します。 |
2.7. | 修正、アップグレード、サポート ワコムは、バグの修正を含め、本ソフトウェアの機能の範囲内において、経済的に合理的な範囲で本ソフトウェアに修正または追加を行う場合があります。ただしそれらの行為が義務づけられるものではありません。ワコムは、随時、その自由裁量により本ソフトウェアの開発、製造、ライセンスまたは配布を中止する権利、および本ソフトウェアの変更または4差し替えを行う権利を留保します。ワコムは、本ライセンス契約の下、技術サポート、メンテナンス、アップグレード、修正または新規リリースを提供するよう努めます。 |
3. ライセンシーの義務
3.1. | ライセンシーの義務 本ライセンス契約の諸条件に従い、ライセンシーは以下を行うものとします。
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3.2. | ライセンシーが発行する EULA ワコムはライセンシーが、独自に開発または購入し本ソフトウェアが含まれるライセンシー製品におけるライセンシーの所有権を保護することを求めます。ライセンシーがライセンシー製品に関する EULA を配布する場合、ライセンシーは、独立エンドユーザーによるライセンシー製品のアクティベーションの前に当該 EULA に同意することを求めることとします。ライセンシーは同時に、添付書 A のワコムの EULA を提供し、本ソフトウェアにおけるワコムの権利を保護するとともに、独立エンドユーザーによるライセンシー製品のアクティベーションの前に当該ワコムの EULA への同意を明示的に求めることとします。ライセンシーが独自の EULA を提供しない場合でも、第 3.1.c 条に定める通り、独立エンドユーザーに対し、ライセンシー製品のアクティベーションの前に添付書 A の EULA に同意することを求めることとします。 |
3.3. | フリーソフトウェア・オープンソースソフトウェア使用の制限 ライセンシーは、本ソフトウェアまたはそれに含まれるコードまたはその一部または(下記第 4.1 条に明記されているサードパーティ製ソフトウェア以外の)コンポーネントをフリーソフトウェア・オープンソースソフトウェアのライセンスの条件においてライセンス付与されること、あるいはそれが可能であることを要求、表示または暗示するような行為を一切行わないことに同意します。禁止行為の具体例としては、ライセンシーは、本ソフトウェアまたはそのいずれかのコンポーネント、コードまたは一部を、(a) 結果として得られた成果、本ソフトウェアまたはそのいずれかのコンポーネント、一部またはコードを無償で利用可能とすること、またはそのようなソフトウェアと同様または類似の条件下でのライセンス付与が必要となる、あるいはその必要性を主張するような条件下でライセンス付与されているソフトウェア、あるいは(b)本ソフトウェアまたはそのいずれかのコンポーネントまたはコードにおけるワコムの所有権、著作権またはその他の知的財産権を侵害しまたは侵害させる可能性があるソフトウェアと組み合わせないことがありますが、それに限定されるものではありません。 ライセンシーが本ソフトウェアまたはそのいずれかのコンポーネント、コードまたは一部を自己が購入または使用するオープンソースソフトウェアまたはその他のフリーソフトウェアと組み合わせることを予定している場合、ライセンシーは、(1)購入またはライセンシー製品において使用する予定の当該オープンソースソフトウェアまたはその他のフリーウェアの情報、および(2)当該ソフトウェアに適用されるライセンス条件、を含め、書面で事前にワコムに通知するものとします。ライセンシー製品において使用するオープンソースソフトウェアまたはその他のフリーソフトウェアの使用が、本ソフトウェア内のいずれかのコードのライセンス付与を要求する、またはワコムの企業秘密、著作権またはその他の知的財産権を害しうるとワコムがその裁量により判断した場合、ワコムは、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントのライセンシーへのライセンスを拒否する権利を留保します。 |
3.4. | サードパーティ製ソフトウェアライセンスの遵守 第 3.3 条に従い、ライセンシーは、オープンソース、フリーまたはサードパーティ製ソフトウェアをライセンシー製品の一部として使用する場合は、その範囲において、サードパーティ製ソフトウェアライセンスのすべての義務を果たすことに責任を負うことを認識し、サードパーティ製ソフトウェアコンポーネントの使用または組み込み、あるいはライセンシーによるサードパーティ製ソフトウェアライセンスの違反に基づく申し立てからワコム、その関連会社、役員、取締役、従業員およびその代表者(以下、「ワコムの被補償者」といいます)を保護し、ワコムの被補償者に補償し、ワコムの被補償者に損害を与えることがないようにします。 |
3.5. | 著作権表示 本ライセンス契約に基づき付与される権利の条件として、ライセンシーは、ライセンシーのエンドユーザーライセンス契約を含めたライセンシーの各製品、本書類、およびライセンシー製品の「アバウトボックス(第三者の権利等についての情報提供欄)」に、ライセンシー製品に本ソフトウェアのコンポーネントが使用されている旨、および、当該コンポーネントの著作権者がワコムである旨を明示するものとします。 |
3.6. | 払い戻し ワコムは、本ライセンス契約に基づく責任の行使においてライセンシーが費用を支出した場合であっても、ワコム製品等についての返金義務を負いません。ライセンシーが被る一切の費用または支出は、ライセンシーが単独で負担するものとします。 |
3.7. | 商標の使用 ライセンシーは、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントに関連するワコムの商標、あるいは本ソフトウェアの表示または操作中に表示される同商標を改変または削除してはなりません。 |
4. サードパーティ製ソフトウェア
4.1. | 本ソフトウェアは、以下のサードパーティ製ソフトウェアコンポーネントを含み、それを使用しています。下記に定めるライセンス条件が適用されます。
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE. The Software uses the Windows Template Library 8.0, which is published under the following license. This license governs use of the accompanying software. If you use the software, you accept this license. If you do not accept the license, do not use the software.
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4.2. | サードパーティ製ソフトウェアライセンスの遵守 本契約第 3.3 条に従い、ライセンシーは前項に記載したサードパーティ製ソフトウェアの条件に合意し、ライセンシー製品の使用、配布、使用許諾をする際に、当該サードパーティ製ソフトウェアが課すすべての義務を遵守する責を負うことを認識しているものとします。ライセンシーは、そのサードパーティ製ソフトウェアコンポーネントの不正使用やサードパーティ製ソフトウェアのライセンス違反に基づく請求につき、ワコム、その関連会社、役員、取締役、従業員およびワコムの代理人(以下総称して「ワコムの被補償者」といいます)を防御し、ワコムの被補償者に補償を行い、ワコムの被補償者を免責します。 |
5. 保証、免責事項および賠償責任の制限
5.1. | 本 5 条により定められた保証、免責事項および賠償責任は、ワコム自らおよびワコム関連会社の代理として、ワコムにより規定されており、保証違反、契約違反、過失その他いかなる法的理論に基づくか否かにかかわらず、ワコムまたはワコム関連会社に対するライセンシーを起因とするクレームまたは紛争への排他的救済手段を提供します。本ライセンス契約の保証は、本ライセンス契約締結以前においてされたライセンシーに対するあらゆる表明、声明その他の連絡に代わるものであり、いかなる当該表明、声明その他の連絡もワコムおよびワコム関連会社に拘束力を有するものではありません。 |
5.2. | (知的財産権以外の)保証および免責事項について ライセンシーが本書類ならびに本ライセンス契約の諸条件に従って本ソフトウェアおよびそのコンポーネントを使用した場合、ワコムは、ライセンシーのいずれかのコンピュータ上で本ソフトウェアを最初にアクティベーションした日より 1年間、本書類に従って保証を行うものとします。本ソフトウェアが前述の保証条件に適合しない場合、ワコムは、経済的 に合理的な範囲内で、ワコムの任意により修復または交換によってその状況を是正することとします。本ソフトウェアの交換または修復により、保証期間が本来の保証期間より延長されることはありません。本項に定める保証は、本ソフトウェアの一部ではないライセンシー製品のコンポーネントに瑕疵があった場合には適用されないこととします。 上記に明示されている範囲を除いて、または、本ライセンス契約に明示されているその他の保証を除き、ワコムは、一切の保証を提供するものではなく、本ソフトウェアにおける明示、黙示または法定によるものの如何を問わず、一切の保証を行いません。ワコムは、両当事者間の取引の過程もしくは商慣習から生ずる本ソフトウェアに関する特定目的での商品性または適合性、信頼性または利用可能性、正確性または完全性、結果、両者間の一連の取引、ウイルスに感染していないこと、過失がないことなどに関する保証、条件、表明を本契約によってライセンシーに対し一切行うものではありません。 |
5.3. | ライセンシーの責任 ライセンシーは、ライセンシーの目的のための本ソフトウェアの評価について単独で責任を負うこととします。ライセンシーは、コンピュータ・プログラムの性質上、技術的な問題が皆無であるコンピュータ・プログラムを開発することが技術的に不可能であることを認識します。ライセンシーは、本ソフトウェアに何らかの技術的問題を発見した場合、それが本ソフトウェア単独のものかライセンシー製品の一部かに係わらず、当該問題を速やかに書面でワコムに報告することとします。ワコムは、第 5.1 条の保証範囲内にある場合を除き、ライセンシーが報告した問題を是正する義務を負わないものとします。ただし、ワコムがその問題を解決する本ソフトウェアのバージョン、パッチまたは是正策を開発した場合は、報告元のライセンシーに提供することとします。 |
5.4. | 賠償責任の制限 いかなる場合でも、ワコムは、契約上の行為または不法行為の如何を問わず、あらゆる行為の中でライセンシーまたは第三者が被った間接的または付随的損害、特別損害または懲罰的損害の賠償、収入、収益、事業、預金、データの損失に関する損害、代替品の利用または購入のコストを負担するものではありません。これは、ワコムが当該損害の可能性を指摘されている場合、あるいは当該損害が予見可能なものである場合も同様とします。ライセンシーは、本ライセンス契約の本条およびその他の条項に定められる賠償責任の制限ならびにリスクの配分が、ワコムが本ライセンス契約を締結しない場合でも、両者間の取引の重要な要素であることを理解します。ライセンシー製品と併用する本ソフトウェアまたはワコム製品の価格には、ここに定めるリスク配分と損害賠償の制限が反映されます。法律または本ライセンス契約によって保証が提供される範囲において、あるいは本ライセンス契約または本ソフトウェアに関連して何らかの方法でその他の申し立てが発生した場合、本ライセンス契約に定める、あるいは本ソフトウェアに何らか関連するワコムの損害賠償責任の範囲は、本契約第 5.5 条に起因する損害賠償を除き、本ソフトウェアに関してライセンシーがワコムに支払った金額を超えないものとします。上記に係わらず、適用法によって禁止されない限り、以下の場合は、本ライセンス契約における記述がライセンシーに対するワコムの損害賠償を制限することはありません。(i) ワコムまたはその従業員、代理人の過失が直接の原因である死亡または負傷、(ii) ワコムまたはその従業員、代理人の詐欺等の不正行為または不作為、(ⅲ) ワコム側の何らかの故意または重大な過失に起因する場合。 |
5.5. | 特許およびその他の知的財産権に関する保証および免責 ワコムは、本ソフトウェア(コンポーネントを含む)の販売、配布および使用が、第三者の著作権、営業秘密、商標、特許またはその他の知的財産権を一切害しないことを保証します。 ワコムは、以下の条件すべてに該当する場合は、ワコムの費用負担で弁護士を通じ、本ソフトウェアまたはそのコンポーネントに関連する場合に限り、ライセンシー、その関連会社、販売店、顧客、役員、代理人および従業員が第三者の特許、商標、著作権またはその他の知的財産権の侵害の申し立てに起因するすべての損害賠償、損失および費用を被らないことを保証するものとします。i) 当該侵害の申し立てが他のソフトウェア、デバイスまたは部品の一部として、あるいはそれらと組み合わせての使用、販売申し込みまたは配布に起因したものではないこと、ⅱ) ライセンシーがワコムに対して当該訴訟に関する書面での通知を速やかに行っていること、ⅲ) ライセンシーが侵害の申し立てについて和解していないこと。ライセンシーは、侵害の申し立てに起因するすべての訴訟に関する弁護および処分についてワコムが単独で対応するということに同意します。ライセンシーが上記保証範囲内の何らかの申し立ての和解を行う場合は、当該和解についてライセンシーが単独で責任を負うこととし、ワコムは一切の責任を負わないものとします。 |
5.6. | ハードウェアに関する個別の保証 本契約に基づいてワコムが提供する一切の保証は、ライセンシーまたはエンドユーザーに対して販売されたワコム製品に 関してワコムが提供する保証とは異なります。 |
6. サンプルおよび監査
6.1. | ワコムの監査権 ワコムは、本ライセンス契約の遵守の確認を目的としたライセンシー製品およびライセンスの検証ならびに操作を可能とするため、ライセンシーが EULA、製品関連ライセンス契約書を含む合理的な数量のライセンシー製品サンプルをワコムに無料提供することを要求できます。ライセンシーは、ライセンシー製品が配布された法人または個人および配布日を含むエンドユーザーに配布されるライセンシー製品に関する記録を保持することに同意します。ライセンシーはまた、ワコムが当該配布およびライセンシーの本ライセンス契約の遵守を確認するために毎年1回以下の監査を行う場合があることに同意します。当該検証は、ワコムにより任命された独立監査人により行うことができます。当該検証の費用は、ワコムが負担することとしますが、ライセンシーによる本ライセンス契約違反が当該検証により判明した場合には、ライセンシーが費用を負担することとします。ライセンシーは、監査に要求される記録を、記録の反映に要する四半期後 5 年間保存し維持するものとします。監査人により作成された報告書である監査報告書は、ワコムに開示されるものとしますが、ライセンシーの機密情報は守られるものとし、当該機密情報については、本ライセンス契約の守秘義務の項目に準じることとします。 監査人が取得したその他すべての情報は、監査人によって機密情報として保持され、ワコムと共有されることはないものとします。 |
7. 期間および契約の終了
7.1. | 期間 本ライセンス契約は、お客様が適切なボタンをクリックすること、または他の方法により本ライセンス契約の条件を承諾した日に開始し、終了するまで有効とされるものとします。 |
7.2. | 契約違反による契約の終了 本ソフトウェア、本書類の全体または一部のライセンシーによる不正な使用、インストール、アクティベーションまたは配布など(ただしこれらに限定されない)、本ライセンス契約の違反があった場合、あるいは当該違反に関するライセンシーへの事前通知から 30 日以内に違反が是正されない場合には、(a) 第 2.2 条または第 2.3 条において付与されたライセンスは自動的に終了となます。(b) 下記第 7.4 条において許可される限定的使用を除き、ライセンシーは、ライセンシー製品のエンドユーザーへの配布を含め、本ソフトウェアの使用を速やかに中止することとします。(c) 以後ライセンシーは、本ライセンス契約における権利を一切持たないものとします。(d) ワコムは、ライセンシーによる違反に起因するあらゆる損害の賠償を請求する権利を有するものとします。(e) 刑事・民事訴訟に発展する場合があります。(f) 保証の請求は、認められません。 |
7.3. | 契約の終了 いずれの当事者も、相手方に 30 日前までに書面で通知することにより、本ライセンス契約を終了することができます。さらに、両者が協議し書面による合意の上、本ライセンス契約を終了することもできます。あるいは、以下のいずれかの場合にはいずれの当事者も相手方に書面で通知することにより、本ライセンス契約を終了することができます。
ライセンシーは、第 7.3.a 条または第 7.3.b 条において定められた事由をワコムに対して直ちに通知することに同意します。 |
7.4. | 契約終了の影響 本ライセンス契約の第 7.1 条、第 7.2 条または第 7.3 条に従った契約終了に際し、ライセンシーには一切の権利が残らないものとし、いかなる場合でも、ライセンシーは、契約終了後に本ソフトウェアまたはそのコンポーネントの使用、第三者へのライセンス付与、販売または譲渡を行ってはなりません。上記に係わらず、ライセンシー製品のエンドユーザーへの配布を行っているライセンシーは、契約終了後 1 カ月間、当該配布、および関連するインストールおよびアクティベーションを継続することができます。ただしこれは、契約終了日よりも前にライセンシーの通常業務の範囲内で受け付けたライセンシー製品の注文に応じる目的でのみ認められます。契約終了に際し、ライセンシーは、(a) エンドユーザーへの既存のライセンスのサポートに必要な場合に限り、コピー1 部のみを保持することを例外として、ライセンシーが保有する本ソフトウェアおよびそのコンポーネントのすべてのコピーを返却または破棄することとし、(b) 本ソフトウェアのその他の当該コピーをすべて破棄または返却を書面で証明するものとします。本ライセンス契約の終了後、ライセンシーがエンドユーザーに対するメンテナンスサービスの義務を果たすために必要な期間、本ソフトウェアを使用する限定的ライセンスを保有することとします。ただし、その内容に関しては、別途両者が書面で合意するものとします。 |
7.5. | 本ライセンス契約が終了しても、第 1 条、第 2.5 条、第 2.6 条、第 3.3 条、第 3.4 条、第 7 条、第 8 条および第 9 条の規定は有効に存続します。 |
8. 守秘義務
8.1. | 守秘義務 一方の当事者(受領側)が相手方の当事者またはその関連会社の一部(開示側)にとっての機密事項である情報(以下、「機密情報」といいます)を取得する、あるいはそれらにアクセスする場合、受領側は当該機密情報を機密として保持することとします。機密情報には、本ソフトウェアおよび関連する本書類、改良または変更、修正、製品性能のベンチマークまたはテストの結果、コンピュータまたはソフトウェアコード、アルゴリズム、仕様、手法、ノウハウ、工程、設計、新製品、開発作業、マーケティング要件、マーケティング計画、顧客名および開示時点で機密事項として明示されているすべての情報が含まれるが、これらに限定されません。機密情報は、所有者および開示側に帰属します。第三者から受け取った情報であっても、一方の当事者が機密事項として扱う義務を負うすべての情報は、相手方の当事者が機密事項として定める情報に含まれます。 |
8.2. | 例外 一方の当事者の機密情報には、(i) 相手方の作為または不作為によらず公知となったもの、(ii) 開示前に相手方が合法的に所有しており、相手方が、開示側から直接または間接的に取得したものでないもの、(ⅲ) 開示に関する制限なしに第三者によって相手方に合法的に開示されるもの、(iv)その機密情報の使用または参照なしに、相手方が独自に開発するもの、あるいは(v) 法律または裁判所やその他の政府機関による有効な命令により開示が求められるものは、含まれないものとします。ただし (v)の場合、対応する側は、相手方に対し速やかに通知を行い、開示される機密情報が出された命令の目的にのみ使用されるとする保全命令を得るために、しかるべき努力をすることとします。 |
8.3. | 権利付与の否定 本ライセンス契約に別途記載されている場合を除き、すべての機密情報およびその派生物は、開示側の財産であり、機密情報に対するライセンスまたはその他の権利の付与は一切行われません。本条の目的における「派生物」とは、(i) 著作権で保護できる、あるいは著作権で保護されている資料、翻訳、抜粋、改版、あるいは既存の著作物の改訂、変更または翻案が可能なその他の形式、(ii) 特許取得可能な、あるいは特許で保護された資料およびその改良、および(ⅲ) 営業秘密によって保護された資料に関し、著作権、特許および営業秘密によって保護され得る新たな資料を含め、当該既存の営業秘密の資料から派生したすべての新たな資料のことを指します。 |
8.4. | 機密情報に関する保証の否定 本ライセンス契約に定められている場合を除き、すべての機密情報は「現状のまま」提供されるものとし、その正確性またはパフォーマンスについて、明示または黙示のいずれに係わらず、一切の保証を伴うものではありません。受領側は、開示側の書面による要求を受けた場合、(すべてのメモ、計画、図面およびそれらの写しを含みますが、これらに限定さ れない)すべての有形機密情報を開示側に返却します。 |
8.5. | 本条の有効期間 各当事者に課された相手方の機密情報を保護する義務(次に規定する、本ソフトウェアおよび本書類に関する義務を除く)は、機密情報の開示日より 10 年間有効とします。 本ソフトウェアおよび本書類に関する守秘義務は、本ライセンス契約の終了後も有効とします。 |
8.6. | 即時差止命令による救済 各当事者は、機密情報の独自の性質により、本条項の違反がなされた場合、法的措置によって十分な救済が得られず、そのような違反が、機密情報を開示した当事者にとって不可逆的な損害の原因となることを認識し、よって、機密情報を開示した当事者が、法律または本ライセンス契約上可能なあらゆる救済措置に加え、即時差止による救済を求める権利を有することに同意します。 |
8.7. | ワコムが本ソフトウェアの開発者としての本ライセンス契約の履行を通じてライセンシーの機密情報を取得する場合または利用可能な場合は、ワコムは、この第 8 条に従って当該機密情報を保護することに同意します。 |
9. 一般条項
9.1. | 連絡 電子メールまたはファックスによる通信は、書面による通知という要件を満たすものとします。ただし、本ライセンス契約の変更、改訂および補足に関しては、この限りではなく、正式な通知を必要とするものとします。書式に関する要件は、書面の合意によってのみ放棄されるものとします。 |
9.2. | 両当事者の関係 両当事者は、本ライセンス契約の下、独立した契約者としてそれぞれの義務を負担します。本ライセンス契約は、両者の間に雇用、代理人、フランチャイズ、合弁事業、法的パートナーシップまたはその他の類似した法的関係性を生じさせるものではありません。いずれの当事者も、明示的または黙示的に相手方に代わって取引の実施、義務の引受、物品の販売、注文の勧誘、あるいは何らかの形の義務を付与しまたは生じさせる権限を有しません。また、相手方が販売する製品などに関連し、相手方に代わって何らかの拘束力を行使すること、あるいは契約、約束、保証または表明を行う権限、あるいは相手方に代わって、令状送達の受領、あるいはその通知の性質に係わらず一切の通知の受領を行う権限を有しません。 |
9.3. | 譲渡 ライセンシーは、本ライセンス契約が定めるあらゆる義務の履行および権利について、第三者へ譲渡してはなりません。 また、ライセンシーは、ワコムの事前の書面による同意なく本契約において課される義務を第三者に再委託してはなりません。この場合、ワコムの裁量によって、その再委託につき同意または拒否することができます。ワコムの事前の書面による同意なしでここに記載される権利の譲渡または再委託を試みた場合は、その一切が無効となます。 |
9.4. | 広報 本ライセンス契約によって意図されているものを除き、いずれの当事者も、ニュースリリース、広告などに相手方の事前の書面による承認なしで相手方の商標を使用しないこととします。ただし、ワコムは、ライセンシー、ライセンシーのロゴまたはライセンシー製品を自社の顧客リストに含め、当該リストをワコム製品、本ソフトウェアまたはライセンシー製品の販促のために公表する場合があります。 |
9.5. | 権利放棄 いずれかの当事者が、本ライセンス契約の条項により要求された事項を履行できない場合であっても、当該条項の継続的な権利放棄や、当該条項と同等の性質である場合であっても、本ライセンス契約のその他の条項に定められる権利の放棄とはみなされないものとします。 |
9.6. | 不可抗力 いずれの当事者も、(天災、戦争、テロ、暴動、市民の騒乱、施設の収用または押収、政府当局の命令または要請の遵守、ストライキ、直接的または間接的労使争議、あるいは当事者の妥当な管理の及ばない何らかの原因が含まれますが、これに限定されない)当事者の管理範囲を超える事象に起因する遅延または不履行の場合には、その遅延または不履行について相手方に責任を負うものではありません。当事者は、当該不可抗力が存在すること、ならびに予測される遅延または不履行の程度について、相手方に速やかに通知することとします。 |
9.7. | 契約の分離 本ライセンス契約に含まれるいずれかの条項または条項の一部が何らかの理由で無効または実行不可能であると判断された場合でも、当該無効性または実行不能が残りの契約条項の有効性または実行可能性に影響するものではありません。両当事者は、法的に可能な限り、無効または執行不能な条項を、本ライセンス契約の締結時点において両当事者の意図にできる限り近い新たな条項と差し替えることとします。 |
9.8. | 準拠法および紛争解決 本ライセンス契約および本ライセンス契約に起因または関連するすべての事項は、日本法により解釈されるものとし、他の抵触法により影響ありません。本ライセンス契約または本ソフトウェアに起因または関連し、両者間に議論、申し立てまたは争議が発生した場合は、当該議論、申し立てまたは争議を、UNCITRAL(国際連合国際商取引法委員会)の仲裁規則による仲裁の管理及び手続に関する規則に従い、日本商事仲裁協会により、日本における仲裁によってのみ解決されることとします。ライセンシーは、本条に定める仲裁における解決について異議申し立てを行わないことに同意します。 |
9.9. | 契約の改定 本ライセンス契約について、両当事者の署名による書面がある場合を除き、変更、改訂、または補足を行うことは認められません。 |
9.10. | 表題 本ライセンス契約書に記載する表題は、便宜上のものであり、本ライセンス契約の諸条件の解釈の一助またはそれらの諸条件を意味するものではありません。 |
下記の「承諾する」ボタンをクリックすることにより、お客様は、(1)お客様が、本ライセンス契約の全体を読み、また精査し、(2)お客様が、本ライセンス契約に拘束されることに同意し、(3)上記通りにクリックを行った個人が、お客様の代理として、本ライセンス契約を締結するための権能、権限および法的権利を有し、(4)上記通りにクリックを行うことにより、本ライセンス契約が、拘束力および執行力を有することに了承することを意味します。
お客様が、本ライセンス契約の条件すべてに合意せず、本ライセンス契約に拘束されることに合意しない場合は、「承諾しない」ボタンをクリックして下さい。本ライセンス契約に合意しない場合は、本ソフトウェアをインストールしまたは使用する権利、あるいは本ソフトウェアにアクセスする権利を有しません。
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添付書A
ワコム Signature SDK コンポーネント
エンドユーザーライセンス契約書
本エンドユーザーライセンス契約(以下、「本契約」といいます)は、お客様(本ソフトウェアをインストールする個人および当該個人が代理を務める単体の法人)(以下、「お客様」または「お客様の」といいます)と、埼玉県加須市豊野台二丁目 510 番地1 に所在する株式会社ワコム(以下、「ワコム」といいます)との間で締結されます。
本契約をよく読みご理解ください。「承諾する」ボタンをクリックするか、本ソフトウェアをインストール、起動または使用することによって、お客様は、本契約により拘束されることに合意したことになります。本契約の条件すべてに合意されない場合、または本契約により拘束されることに合意されない場合には、「承諾しない」ボタンをクリックしてください。本契約に合意されない場合には、お客様は本ソフトウェアをインストールする権利、使用する権利または本ソフトウェアにアクセスする権利を有しません。
1. 定義
1.1. | 「ソフトウェア」とは、ワコムがサブライセンサーに(Signature コンポーネントおよび Wizard コンポーネントを含む)「Signature SDK」として提供し、お客様が受領したものを意味します。当該ソフトウェアは、署名情報のキャプチャー、ワコム製品上での表示および追加情報収集のためのインターフェースに使用されます。「ソフトウェア」という用語には、お客様に提供される書類、および今後直接または間接的にワコムからお客様に提供される前述のいずれかに関連するアップデートも含まれます。「本ソフトウェア」いう用語には、サードパーティ製ソフトウェアは含まれません。 |
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1.2. | 「本書類」とは、本ソフトウェアのインストールおよび使用に関するユーザーズガイドおよびマニュアルを意味します。その内容は、ワコムが提供したものでなければなりません。 |
1.3. | 「サブライセンサー」とは、ワコムが、本ソフトウェア、特に署名のキャプチャー情報において使用するための本ソフトウェアをお客様に提供するライセンスを付与した個人または法人のことを意味します。 |
1.4. | 「ワコム製品」とは、署名キャプチャー機能が搭載された本ソフトウェアと互換性のある(STU シリーズのサインタブレット、DTU シリーズの液晶ペンタブレット、および Cintiq シリーズの液晶ペンタブレットを含みますが、これらに限定されない)ワコムブランドのペンタブレットを意味します。ワコム製品は、単独製品として、またはライセンス・ソフトウェアと同梱したバンドルソフトウェアとしてエンドユーザーに販売または提供されます。 |
1.5. | 「サードパーティー製ソフトウェア」とは、第 5.6 条に記載されている(オープンソースソフトウェアを含む)ソフトウェアコンポーネント、およびそれに関連するライセンス、お知らせ、ソースコードおよび本書類を指します。 |
2. ソフトウェアライセンス
2.1. | 限定的ライセンス 本契約の諸条件に従い、ワコムはお客様に以下の限定的、かつ非独占的ライセンスを付与します。この付与は、(a) ワコム製品と併用する場合にのみ、1台のコンピュータまたはそれに類似するその他のデバイス上において、機械での読み取り可能な形式においてのみ、本ソフトウェアのコピー1部をインストールして使用すること、(b) 本ソフトウェアの正規の使用をサポートするために本ソフトウェアに添付されている本書類を使用すること、(c) バックアップ目的でのみ使用するために、本ソフトウェアのバックアップコピーを1部作成することを、条件とします。ただし (c)の場合には、本ソフトウェアのオリジナル版に含まれるすべての商標、著作権およびその他の財産権ならびに限定的権利の注記、凡例、および商号などを当該バックアップコピー上に再現するものとします。 |
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2.2. | 制限 お客様は、本契約によって明示的に許可される場合を除き、本ソフトウェア(本書類を含む)のコピーまたは使用を行うものではなく、また、いかなる第三者に対しても、それを許可または推奨したり、可能にしたりしないこととします。お客様は、本ソフトウェアの変更、翻訳、配布、それに基づく派生物の作成、担保提供、再許諾、貸与、レンタルまたはリース、第三者の研修、営業目的のタイムシェアリングまたはサービス提供者のために本ソフトウェアの使用を行うものではなく、また、いかなる第三者に対しても、それを許可または推奨したり、可能にしたりしないこととします。お客様は、適用法によって明示的に許可されている範囲を除き、本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆アセンブルまたは逆コンパイル、本ソフトウェアに使用されているまたは組み込まれているソースコード、アルゴリズム、手法または技術を判断する試みを行うものではなく、いかなる第三者に対しても、それを許可または推奨したり、可能にしたりしないこととします。お客様は、本契約に定める通り、ワコム製品以外のタブレット、サインパッドまたはその他のデバイスと連動させて本ソフトウェアを使用するものではなく、いかなる第三者に対しても、それを許可または推奨したり、可能にしたりしないこととします。お客様は、本ソフトウェアに表示される商標、著作権またはその他の財産権ならびに制限付き権利の注記、凡例、および商標を削除または変更しないこととします。 |
2.3. | 譲渡不可、1 回の移譲 お客様は、ワコムの事前の書面による同意なしに、法律の運用などによって、本ソフトウェアまたは本契約におけるお客様の権利または義務を移譲、譲渡または委託することはできません。この場合、同意が不当に撤回されることはないものとします。ただし、以下のすべての条件を満たす場合に限り、本ソフトウェアおよび本契約におけるお客様の一切の権利を、1回に限り第三者に恒久的に譲渡することが認められます。(a) 移譲にワコム製品のすべてのコンポーネントおよびパーツ(すべての印刷物を含む)が含まれていること。また、本ソフトウェアがワコム製品に同梱されて提供されている場合は、すべての著作権、特許、商標および帰属表示およびワコム製品に適用されるその他すべての保証、すべてのサードパーティ製ソフトウェアの 1 部以上のコピー、および本契約におけるお客様のすべての権利と義務が含まれていること。(b) お客様が本ソフトウェアまたはそのいかなる部分のコピーもメディアまたはコンピュータ上に保持しないこと。(c) 本ソフトウェアの譲渡先が、本契約の条件を読んで理解し、それを受け入れることに同意すること。本契約におけるお客様の権利または義務の移譲、譲渡または委託が本条に反する場合は、それを無効とします。 |
2.4. | 所有権 本ソフトウェアは、契約の条件に準拠する使用を目的としてのみ、お客様にライセンス付与されるものであり、お客様に対して販売されるものではありません。ワコムおよびその関連会社またはライセンサーがソフトウェアにおける一切の権利、所有権および利害、ならびに、本ソフトウェアに関連するすべての特許、著作権、商標、企業秘密、その他の知的財産権または工業所有権を保持するものであり、これには、その修正、改善、アップデートおよび派生物が含まれます。ワコムは、本契約において明示的にお客様に付与されたものではない、本ソフトウェアの権利および利害をすべて留保しており、お客様は、本契約において明示的に付与された権利以外に、本ソフトウェアにおけるその他一切の権利を明示的または黙示的に取得する ものではありません。 |
2.5. | サポート ワコムは、本契約に基づき、技術サポート、メンテナンス、アップグレード、アップデート、修正または新規リリースを提供する義務を負いません。お客様とサブライセンサーとの別途合意に盛り込まれている場合は、サポート、メンテナンス、アップグレード、アップデート、修正または新規リリースがサブライセンサーにより提供される場合があります。 |
2.6. | アップデート ワコムは、その自由裁量において、直接または間接的に、お客様が本ソフトウェアのアップデートまたはアップグレードを利用できるようにする場合があります。本ソフトウェアの差し替え、補足、修正または強化を行うためにワコムが提供する当該アップグレードまたはアップデートには、本契約の条件が適用されます。ただし、アップグレードまたはアップデートに別途条件が定められている場合であって、それらの条件が本契約と齟齬が生じる場合、その条件を優先します。 |
3. 保証および救済手段
3.1. | 限定的保証 ワコムは、本ソフトウェアを本書類および本契約の諸条件に従って使用した場合、本ソフトウェアは、お客様が本ソフトウェアを取得した日から 1 年間にわたり本書類に従って実質的な保証を行います(以下、「保証期間」といいます)。適用法規によりこれよりも長い保証期間が求められる場合は、ワコムは適用法によって求められる最短期間を適用します。この限定的保証は、ワコムによってのみ提供されるものであり、サードパーティ製ソフトウェアには適用されず、サードパーティ製ソフトウェアに関連する第三者を拘束するものではありません。保証期間中に本ソフトウェアが前述の保証に準拠しない場合、ワコムは、経済的で合理的な範囲において、お客様に追加の費用負担を要求することなく、修理または交換でその状況を是正することとします。本ソフトウェアは耐障害性を有さず、リスクの高い活動に関連した使用を意図した設計になっておらず、そのような使用を許可するものでもありません。ワコム、その代理人、本ソフトウェアまたはバンドルされたワコム製品の販売店または小売業者が提供した口頭または書面による情報または助言は、保証を意味するものではなく、いかなる方法においても、本契約においてワコムが明示的に規定する保証範囲を拡大するものではありません。本条には、ワコムの全体的な法的責任および義務、ならびに本ソフトウェアが前述の保証に準拠しない場合のお客様の単独かつ独占的救済について明記されています。ワコムは、以下の項目を保証しません。(a) 本ソフトウェアがお客様の要件を満たすこと、(b) 本ソフトウェアがインストールされるコンピュータまたはその他のデバイスと互換性がある、あるいはそれらの上で動作すること、(c) 本ソフトウェアに欠陥がある場合それを是正すること、あるいは本ソフトウェアの動作が停止することなく、エラーが発生しないこと。本契約には、ワコム製品に関するワコムからの保証は一切含まれていません。これは、ここに適用可能なワコムの標準的ハードウェア保証に準じます。本ソフトウェアの不正な使用、過剰使用、誤使用、改変、過失または本ソフトウェアの不慮の損傷、またはワコムが実施したものではない本ソフトウェアの修理や変更に起因する障害に関しては、ワコムが本条項の下の保証義務を負わないこととします。本ソフトウェアの交換または修理により、保証期間が本来の保証期間より延長されることはありません。 |
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3.2. | 免責事項 本契約書に記載されている明示的な保証を除き、ワコムは、本ソフトウェアおよびサードパーティ製ソフトウェアに関し、いかなる種類の表明および保証を行うものではありません。適用法において最大限に可能な範囲で、ワコムは、商品化の保証、特定の目的に関する適正、満足できる品質、正確性、権利、および履行の過程、取引または商慣習から発生する可能性の保証を含め、本ソフトウェアおよびサードパーティ製ソフトウェアに関して、明示的または黙示的に、あらゆる種類の一切の保証を明示的に放棄することとします。お客様が消費者である場合(業務、取引または職業上の目的ではなく、個人目的で本ソフトウェアおよびサードパーティ製ソフトウェアを使用する場合)は、居住する管轄区域の適用法に基づき、前述の制限が適用されない場合もあります。 |
4. 契約の終了
本契約は契約終了まで有効です。さらに、お客様が本契約の条件に準拠しない場合は、ワコムによる通知または措置なく、本契約におけるお客様の権利およびライセンスが自動的に打ち切られ、無効となます。本契約の終了に際し、お客様は、本ソフトウェアのすべての使用を停止し、本ソフトウェアおよびそのすべてのコピー(バックアップコピーとすべての本書類を含む)をコンピュータおよびそれらをインストールした類似のデバイス上から恒久的に削除し、回復不能な状態にすることとします。本契約が終了しても、第 1 条、第 2.2 条、第 2.3 条、第 2.4 条、第 2.5 条、第 3 条、第 4 条、第 5 条は有効のままです。
5. 一般的な条件
5.1. | 準拠法および紛争解決 本契約および本契約に起因または関連するすべての事項は、日本法に準拠し、何らかの法規制の選択に影響を与えるものではありません。本契約は、国際物品売買契約に関する国際連合条約を適用されるものではなく、その適用を明示的に除外します。本契約または本ソフトウェアに起因または関連し、両者間に議論、申し立てまたは争議が発生した場合は、当該議論、申し立てまたは争議を、UNCITRAL(国際連合国際商取引法委員会)の仲裁規則による仲裁の管理及び手続に関す20る規則に従い、日本商事仲裁協会により、日本における仲裁によってのみ解決されることとします。お客様は、この第 5.1 条に定める仲裁における解決について異議申し立てを行わないことに同意します。 |
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5.2. | 賠償責任の制限 いかなる場合でも、いずれかの当事者も、契約上の行為または不法行為、あるいはその他の理論によるものの如何を問わず、あらゆる行為の中でいずれかの当事者または第三者が被った間接的または付随的損害、特別損害または懲罰的損害の賠償、収入、収益、事業、預金、データの損失に関する損害、代替品の利用または購入のコストを負担するものではありません。これは、相手方の当事者が当該損害の可能性を指摘されている場合、あるいは当該損害が予測可能なものである場合にも適用されます。両当事者は、本条およびその他の条項に定められる賠償責任の制限ならびにリスクの配分が、ワコムが本ライセンス契約を締結しない場合でも、両者間の取引の重要な要素となっていることを認識しています。本ソフトウェアおよびワコム製品のワコムによる価格には、ここに定めるリスク配分と損害賠償の制限が反映されます。本契約における、あるいは本ソフトウェアに関連する何らか方法でのワコムの法的責任は、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアにバンドルされているワコム製品に対してお客様が実際に支払った額を超えないこととし、いずれの場合においても、5,000 米ドルを超えないこととします。お客様は、ワコム製品に対して実際に支払った金額を証明するための請求書またはその他の書類を保持しておくことが求められます。上記に係わらず、適用法で禁止されない限り、以下に該当する場合は本ライセンス契約のいかなる記述も、ワコムの法的責任を制限するものではありません。(i) ワコムまたはその従業員、代理人の過失が直接の原因である死亡または負傷、(ii) ワコムまたはその従業員、代理人の不正行為または過失、(iii) ワコム側の何らかの故意または重大な過失に起因する場合。 |
5.3. | 契約の分離 本契約のいずれかの条項が違法、無効または実行不能な状態となった場合、当該条項は分離され、本契約から削除されることとなります。一方、本契約の残りの部分は引き続き有効となります。 |
5.4. | 法の遵守 お客様は、お客様が居住している、あるいは本ソフトウェアを使用する国や地域の輸出法および現地法規を含め、すべての適用法および規制を完全に遵守することとします。前述の一般性を制限することなく、お客様は本ソフトウェアまたはその直接の製品を、適用法により制限または禁止されている仕向地、個人または法人に対して輸出、送付または移送しないこととします。また、代表者に対してそのような行為を行わないよう求めることとします。 |
5.5. | 完全合意 本契約は、両当事者間のすべての合意を構成するものであり、書面か口頭かのいずれかに係わらず、本契約締結以前の契約または合意事項のすべてに優先されます。これは、お客様とワコムとの間に、パートナーシップ、ジョイントベンチャー、雇用関係、代理人、またはフランチャイズ関係を構築するものではなく、そのような行為は認められません。ここに記載されている表題、キャプションまたは条項のタイトルは、便宜上挿入されているだけであり、条項または条文を定義または説明するものではありません。いずれかの当事者による本契約の不履行または違反に対する権利放棄は、書面によってのみ行うことができ、かついずれかの不履行または違反について権利放棄した場合においても、その他のまたはその後の、不履行または違反についても権利放棄したことにはならないものとします。 |
5.6. | オープンソースソフトウェアを含むサードパーティ製ソフトウェアの採用 本ソフトウェアのインストール時に下記に列挙するサードパーティ製ソフトウェアコンポーネントがインストールされ、本ソフトウェアの実行時にはこれらが使用される可能性があります。当該サードパーティ製ソフトウェアは、別途明記されない限り、本契約の前述の条項ではなく、別途ライセンス諸条件によって管理されています。これらの別途諸条件、ならびにサードパーティ製ソフトウェアコンポーネントに関するその他の情報を以下に記載します。
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5.7. | サードパーティー製ソフトウェアライセンスの遵守 本契約に合意することにより、お客様は前項に記載したサードパーティ製ソフトウェアの条件に合意し、本ソフトウェアを使用し、または配布する際に、当該サードパーティー製ソフトウェアが課すすべての義務を遵守する責を負うことを認識しているものとします。お客様は、そのサードパーティ製のソフトウェアコンポーネント不正使用やサードパーティ製ソフトウェアのライセンス違反に基づく請求につき、ワコム、その関連会社、役員、取締役、従業員およびワコムの代理人(以下、総称して「ワコムの被補償者」といいます)を防御し、ワコムの被補償者に補償を行い、ワコムの被補償者を免責します。 |
下記の「承諾する」ボタンをクリックすることにより、お客様は、(1)お客様が、本ライセンス契約の全体を読み、また精査し、(2)お客様が、本ライセンス契約に拘束されることに同意し、(3)上記通りにクリックを行った個人が、お客様の代理として、本ライセンス契約を締結するための権能、権限および法的権利を有し、(4)上記通りにクリックを行うことにより、本ライセンス契約が、拘束力および執行力を有することに了承することとなります。
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